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福島県の『屋外広告業者登録制度』

印刷用ページを表示する 掲載日:2026年3月2日更新

目次

 ・お知らせ
 ・福島県の屋外広告業者登録制度の概要
 ・屋外広告業者の登録(提出書類や様式はこちら)
 ・登録事項の変更及び廃業(提出書類や様式はこちら)
 ・違反に対する措置、罰則
 ・屋外広告物講習会
 ・福島県屋外広告業者登録簿
 ・問い合わせ先

お知らせ

令和8年4月1日から屋外広告業登録申請・変更届に係る添付書類の一部が変更になります。

 屋外広告業の登録申請や変更届における申請者の事務負担軽減のため、業務主任者略歴書(様式第15号の3)や役員の住民票の抄本の提出が省略となるなど、提出書類の一部が変更となります。また、登録申請書(様式第14号)の様式が変わります。​
【チラシ】屋外広告業登録申請及び変更届に係る 添付書類の一部が変更になります [PDFファイル/814KB]

※令和8年3月31日までに申請、届出する場合の添付書類は、従前と同様です。

福島県の屋外広告業者登録制度の概要

 福島県内(中核市の区域を除く)で屋外広告業を営もうとする場合には、所定の様式に必要な書類を添付して知事の登録を受けなければなりません
 ただし、登録を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者等、登録できない要件にあてはまる場合は登録が拒否されます。
 また、登録を受けた屋外広告業者は、標識の掲示、帳簿の備え付け等を行わなければなりません。
​ なお、登録の有効期間は5年間です。有効期間満了後も、引き続き屋外広告業を営もうとする場合は、登録期間満了の前までに更新の申請を行わなければなりません。更新の申請は有効期間が満了する30日前までに行ってください。なお、福島県から更新の案内は通知しません。

中核市における屋外広告業者登録制度の特例

 中核市の区域内で屋外広告業を営もうとする場合は、中核市の登録を受けなければなりません。なお、福島市、郡山市及びいわき市内で屋外広告業を営む場合、県で登録した旨をそれぞれの市に届出することで、それぞれの市へ登録したこととみなす登録制度の特例があります。各市の登録制度や登録制度の特例に係る届出については、それぞれの市へ確認してください。​

1 屋外広告業者の登録(条例第23条) 

(1) 屋外広告業とは(屋外広告物法第2条第2項、条例第2条第2項)  

 広告主から屋外広告物の表示又は屋外広告物を掲出する物件の設置に関する工事を請け負い、屋外で公衆に表示することを業として行うことをいい、元請け、下請けを問いません。
 なお、屋外広告物の表示又は掲出物件の設置に関する工事を業として請け負わないような広告代理業等は屋外広告業に該当しません。同様に単に屋外広告物の印刷、製作等を行うだけで、現実に屋外広告物を表示したり、掲示物件の設置を行わないものも、屋外広告業には該当しません。

(2) 登録申請書類(条例第23条、規則第16条) 

 【令和8年4月1日以降に申請する場合】 
  ​登録申請に関する提出書類や申請先については、こちらを確認してください(よくある質問(Q&A)もこちら)
   注:令和8年4月1日以降、登録申請書(様式第14号)の様式が変わります。

 【令和8年3月31日以前に申請する場合】
  登録申請に関する提出書類や申請先については、こちらを確認してください(よくある質問(Q&A)もこちら)​


<屋外広告業の登録に係る標準処理期間> 
 14日

 【日数の算定方法】
 〇申請書が福島県都市計画課に到達した翌日(申請者が建設事務所に申請書を提出する場合は、申請書が建設事務所に到達した翌日)
  から起算し、福島県都市計画課が申請に係る処分の文書を申請者に発送し、又は手交した日までの日数とします。

 〇処理日数には、書類の不備等を補正するために要する日数及び閉庁日(土曜日・日曜日・国民の祝日に関する法律の休日及び
    12 月 29 日から 1 月 3 日まで)は含みません。      

(3) 登録の拒否(条例第23条の4) 

 申請者が次のアからキまでのいずれかに該当するとき、又は申請内容若しくはその添付書類の重要な記載事項について虚偽があり、若しくは重要な事実が欠けていると きは、登録が拒否されます。
     ア 登録を取り消された日から2年を経過しない者
     イ 登録を取り消された屋外広告業者である法人の役員であった者(その取消の日 前30日以内にその法人の役員であった者に限る。)で、その取消しの日から2 年を経過しない者
     ウ 営業の停止期間が経過しない者
     エ 福島県屋外広告物条例、他の都道府県、指定都市及び中核市の条例又はこれらに基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わった日から2 年を経過しない者
     オ 屋外広告業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理 人がアからエまでのいずれか又はカに該当する者
     カ 法人の役員のうちにアからエまでのいずれかに該当するものがある者
     キ 営業所ごとに業務主任者を選任していない者

  (4) 標識の掲示(条例第23条の10)

 登録を受けた屋外広告業者は、営業所※ごとに公衆の見やすい場所に標識を掲示しなければなりません。
 標識を営業所ごとに公衆の見やすい場所に掲示 縦32cm以上 × 横40cm以上

 ※営業所とは、広告物等の設置に関して常時請負契約を締結する等営業の場所的中心となる事務所をいいます。

氏名(法人にあっては名称及び代表者の氏名)  
登 録 番 号 福島県第                    号
登 録 年 月 日 年  月  日
営 業 所 名  
業 務 主 任 者 名  

 (5) 帳簿の備付け(条例第23条の11) 

 屋外広告業者は、営業所ごとに、帳簿を備え、契約ごとに営業に関する事項を記載し、契約の終了した日の属する事業年度の末日から5年間営業所に保存しなければなりません。営業に関する事項は下記のとおりです。

営業に関する事項
 ア 注文者の氏名及び住所(法人にあっては、名称及び主たる事務所の所在地)
 イ 広告物の表示又は掲出物件の設置場所
 ウ 表示した広告物又は設置した掲出物件の名称又は種類及び数量
 エ 表示した広告物又は設置した掲出物件の形状、寸法、材料、構造、面積、
   意匠、色彩等(当該事項を容易に確認できる仕様書及び図面又は写真の添付
   で記載を省略することも可能)
 オ 広告物の表示又は掲出物件の設置の年月日
 カ 請負金額

※ 磁気ディスク等に記録し保存することも可能です。(ただし、営業に関する事項ア~カが確実に記録され、営業所において明確に紙面に表示される場合に限る)  
※ 帳簿は、広告物の表示又は掲出物件設置の契約ごとに作成すること。
※ 帳簿は契約の終了した日の属する事業年度の末日から5年間営業所に保存すること。  

 (6) 業務主任者(条例第25条)

〇 屋外広告業者は、営業所ごとに屋外広告士及び屋外広告物講習会修了者等の中から業務主任者を選任しなければなりません。
  業務主任者は、広告物の表示及び掲出  物件の設置に関する次の業務の総括に関することを行います。
     ア 法令の遵守に関すること
     イ 工事の適正な施工及びその他広告物の表示又は掲出物件の設置に係る安全の確保に関すること
     ウ 帳簿の記載に関すること
     エ ア~ウのほか、業務の適正な実施の確保に関すること

〇 業務主任者とは、次のいずれかの要件を満たす方です。  
    ・  屋外広告士
      ・  福島県知事が開催する屋外広告物講習会の修了者
    ・  他の都道府県、指定都市又は中核市が行う屋外広告物講習会の修了者
      ・  広告美術仕上げに係る職業能力開発促進法に基づく職業訓練指導員免許を受けた者、技能検定に合格した者又は職業訓練
       を修了した者
      ・  知事が講習会修了者等と同等以上の知識を有する者と認定した者

〇 その営業所に専任の者であることは要しませんが、雇用契約等により、事業主体と継続的な関係を有し、通常勤務時間中はその事業所
 の業務に随時従事し得る者を置く必要があります。

 

2 登録事項の変更及び廃業(条例第23条の5、条例第23条の7) 

 屋外広告業者登録事項に変更があった場合又は、屋外広告業を廃止した場合は、その事実の発生した日から30日以内に、所定の様式に必要な書類を添付して知事に届け出ることが必要となります。

 【令和8年4月1日以降に届出する場合】
  変更届及び廃業届に関する提出書類や提出先については、こちらを確認してください

 【令和8年3月31日以前に届出する場合】
​  変更届及び廃業届に関する提出書類や提出先については、こちらを確認してください

3 違反に対する措置、罰則(条例第23条の9、条例第28条の2、条例第30条~31条の2)

 (1) 登録の取消し(条例第23条の9) 

 屋外広告業者が次のいずれかに該当するときは、登録を取り消し、又は6月以内の期間でその営業の全部若しくは一部の停止を命ぜられることがあります。
     ア 不正の手段により屋外広告業者の登録を受けたとき
     イ 登録を取り消された屋外広告業者である法人の役員であった者(その取消の日 前30日以内にその法人の役員であった者に限る。)で、その取消しの日から2  年を経過しないとき
     ウ 屋外広告業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理  人が登録が拒否される要件のいずれかに該当するとき
     エ 法人の役員のうち登録が拒否される要件のいずれかに該当する者があるとき
     オ 営業所ごとに業務主任者を選任していないとき
     カ 屋外広告物業変更届を届出せず、又は虚偽の届出をしたとき
     キ 福島県屋外広告物条例若しくは他の地方公共団体の条例又はこれらに基づく処分に違反したとき

 (2) 罰則(条例第28条の2、条例第30条~31条の2)

 登録を受けずに屋外広告業を営んだ場合、又は不正な手段により登録を受けた場合など、条例の規定に違反した者は、懲役、罰金、過料に処される場合があります。
   屋外広告業者の登録に関して次のような罰則があります。
   (1) 1年以下の懲役又は50万円以下の罰金
    ア 登録を受けないで屋外広告業を営んだ者
    イ 不正の手段により登録を受けた者
    ウ 営業の停止命令に違反して営業した者
   (2) 30万円以下の罰金
     ア 登録事項の変更届出をせず、又は虚偽の変更届出をした者
    イ 営業所ごとに業務主任者を選任しなかった者
   (3) 20万円以下の罰金
     ア 知事が求める報告に対して、報告をしない者、虚位の報告をした者
    イ 営業所等の立入検査を拒む者、妨げる者、忌避した者
   (4) 5万以下の過料
    ア 廃業等の届出を怠った者
    イ 標識を掲げない者
    ウ 営業所ごとに帳簿を備えない者、記載しない者、保存しなかった者、虚偽の記載をした者  

4 屋外広告物講習会(条例第24条)

 毎年、「屋外広告物に関する法令」、「屋外広告物の表示方法」、「屋外広告物の施工」  に関する講習会を開催しています。屋外広告物講習会の修了者は、業務主任者となることができます。 

 直近の講習会については、こちらを確認してください。(年1回開催しています)

『福島県屋外広告業者登録簿』 (令和8年1月1日現在)

1 地区別(県北地区) [PDFファイル/279KB]
2 地区別(県中地区) [PDFファイル/295KB]
3 地区別(県南地区) [PDFファイル/109KB]
4 地区別(会津若松地区) [PDFファイル/129KB]
5 地区別(喜多方地区) [PDFファイル/86KB]
6 地区別(南会津地区) [PDFファイル/64KB]
7 地区別(相双地区) [PDFファイル/88KB]
8 地区別(いわき地区) [PDFファイル/198KB]
9 地区別(県外地区) [PDFファイル/1.23MB]  別紙 [PDFファイル/168KB]

  ※地区は登録業者の所在地で掲載しています。

オープンデータ

 【お問い合わせ先】

 〒960-8670(所在地記載不要)   福島市杉妻町2-16
   福島県 土木部 都市計画課 まで
  電話:(024)521-7508(直通)   Fax:(024)521-7956
   Eメール:toshikeikaku@pref.fukushima.lg.jp
 
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  福島県 土木部 都市総室 都市計画課

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