道路施設破損事故を起こされた方へ
印刷用ページを表示する 掲載日:2021年3月18日更新
道路施設破損事故を起こされた方へ | ||||||||||||||||||||||
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自動車事故等により福島県が管理する道路施設を破損された場合、そのままの状態で放置されますと二次的な事故を発生させてしまう恐れがあります。 事故を起こされた方の責任で早急に道路施設を復旧する必要がありますので、まずは本人もしくは保険会社等より富岡土木事務所 業務課(0240-23-5558)まで連絡願います。次に下記の手続きに基づきすみやかに対応してください。
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