オープンカウンター方式(試行)のご案内
NEW オープンカウンター方式(試行)による調達品の拡充(期間限定)について
福島県出納局では、契約手続における公平性・透明性の向上及び事業者の見積参加機会の拡大を図るため、印刷物について令和6年8月からオープンカウンター方式を試行しています。今回、期間限定となりますが、令和7年1月20日から2月末までに限り、調達案件を印刷物以外の物品にも拡充します。
試行の対象案件について
県入札用度課が調達する1件の案件に係る予定価格が10万円以上250万円以下の印刷物に加え、10万円以上160万円以下の印刷物以外の物品とします。
オープンカウンター方式について
オープンカウンター方式とは、県が調達案件をホームページ等で公開し、参加を希望する事業者から見積書の提出を募り受注者を決定する方法です。
県は、オープンカウンター方式による調達案件をホームページに掲載するとともに、電子入札システムに登録します。
見積参加事業者は、電子入札システムへログインし、調達案件の閲覧、見積額の入力により見積合わせに参加することができます。
見積合わせに参加するには事前準備が必要です。参加方法についてのページをご覧ください。
概要は、以下の制度概要等をご覧ください。
(制度概要)電子見積合わせ及びオープンカウンター方式の試行について
オープンカウンター方式フロー図
オープンカウンター方式(印刷物)の参加資格について
(1)地方自治法施行令第 167 条の4第1項各号のいずれにも該当しない者。
(2)「物品購入(修繕)競争入札参加有資格者名簿」に登録されている者。
(3)「福島県物品購入等競争入札参加資格制限措置要綱」に基づき入札参加資格の制限を受けていない者。
(4)福島県内に本店を有し、かつ、自社の印刷設備で製造する者。
(5)県が参加要件としてその他必要事項を定めた場合、その必要事項に該当する者。
NEW オープンカウンター方式(印刷物以外の物品)の参加資格について
(1)地方自治法施行令第 167 条の4第1項各号のいずれにも該当しない者。
(2)「物品購入(修繕)競争入札参加有資格者名簿」に登録されている者。
(3)「福島県物品購入等競争入札参加資格制限措置要綱」に基づき入札参加資格の制限を受けていない者。
(4)福島県内に本店を有する者。ただし、福島県内に本店を有する者だけでは競争性が確保できない場合は、
県内に支店又は営業所を有する者及び県外に本店、支店又は営業所を有する者を含む。
(5)県が参加要件としてその他必要事項を定めた場合、その必要事項に該当する者。
オープンカウンター方式に係るシステムの操作方法について
操作方法に関する説明動画・資料をこちらのページに掲載しました。
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