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令和7年(調)第1号事件(あっせん)

印刷用ページを表示する 掲載日:2026年5月13日更新
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令和7年(調)第1号事件(あっせん)

1申請受付年月日
    令和7年10月9日

2当事者
    申請者     X労働組合
    被申請者    Y株式会社

3あっせん事項
    組合員の諭旨解雇について

4あっせん申請に至るまでの経過

年     月 日

経  過

令和7年    8月上旬

    Y株式会社(以下、「Y社」という)に勤務するX労働組合(以下、「X組合という」)の組合員Aが、始業時のアルコール検査を数十回にわたって他の社員に身代わりで行わせていたことがY社の調査により発覚した。  

                      8月下旬

    Y社が組合員Aに事情聴取を行い、組合員Aは事実であることを認めた。

                      9月上旬

    Y社は組合員Aと面談し、懲戒解雇に当てはまるが反省していることを考慮して、諭旨解雇とする旨を組合員Aに言い渡し、正式な処分まで自宅待機を命じた。
    X組合は組合員Aの処分軽減を求めてY社と話合いを行い、Y社は組合員Aに対し弁明の機会を設けた。
    その後、Y社は、組合員Aに正式に諭旨解雇を伝えた。 

                      9月下旬

   X組合とY社は複数回の話合いを行い、X組合は組合員Aの処分軽減を求めたが、Y社はこれを拒否したため、X組合はY社に対し、正式に団体交渉を申し入れた。  
   X組合とY社は団体交渉を2回実施したが、Y社は組合員Aの処分を変えなかった。

                      10月上旬

   X組合は労働委員会にあっせんを申請した。

5当事者の主な主張
(1)申請者 (X労働組合)
・組合としても今回の事案の重大さは十分に理解しており、懲戒処分も仕方がないが、諭旨解雇は不当であり、処分の軽減を求める。
・就業規則が一般の社員に分からない状態となっているので、就業規則周知義務違反であり、懲戒に値するとしても不当である。
・懲戒処分の通告までに1度も会社からの注意、指導がないまま諭旨解雇というのは処分として重い。組合員Aが、他の社員に検査を身代わりさせていた間に、Y社は注意をすることができたはずである。
(2)被申請者(Y株式会社)
・処分の内容は、昨今の情勢なども考慮して慎重に検討し決定したものである。新たな事実が判明するなどがない限り変更できない。
・就業規則等は各詰め所に設置しており、社員はいつでも閲覧可能である。また、就業規則の改訂の度に従業員に説明している。
・他の社員に検査を身代わりさせて検査を実施しているように偽装されていたため、会社は不正行為に気づくことができず、指導する機会が無かったものである。

6あっせん員
    公益委員         槇  裕康
    労働者委員    高原  英二
    使用者委員    板橋  正治

7終結状況(打切り) (終結年月日   令和7年12月2日) 
   あっせん員が、当事者双方から事実認識や解決に向けた条件等を聴取し、譲歩案を示しながら説得にあたったが、双方の主張に歩み寄りはみられず、妥協点を見出すことが極めて困難であることから、あっせん員が協議した結果、あっせんによる解決は困難であると判断し、あっせんを打切り、本件は終結した。

      

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