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個別Q&A1-(3)有期労働契約から無期労働契約への転換

印刷用ページを表示する 掲載日:2026年9月9日更新
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有期労働契約から無期労働契約への転換

質問

 私は、契約期間1年の有期契約社員として採用されました。すでに有期労働契約の通算期間が5年を超えているのですが、無期労働契約に自動的に転換されるのでしょうか。

答え

 労働者が、現在の有期労働契約の満了日までに、使用者に申込みをすることにより、満了日の翌日から無期労働契約に転換されます。無期転換の申込みをした場合、使用者は断ることができず無期労働契約が成立します(「無期転換ルール」)。

解説

●無期転換申込権の発生要件

     次の要件をすべて満たした場合に、無期転換申込権が発生します。​
(1)有期労働契約の通算期間が5年を超えていること
(2)同一の使用者との間で契約していること
(3)2013年(平成25年)4月1日以降に締結した有期労働契約であること
(4)契約更新が1回以上行われていること

●無期転換の申込み

​     無期転換申込権が発生し、労働者から、現在締結している有期労働契約期間の満了日までに無期転換の申込みがあった場合、使用者は承諾したものとみなされ(労働契約法第18条第1項)、その時点で契約期間満了日の翌日を就労開始日とする無期労働契約が成立します。
     なお、無期転換を申し込まないことを契約更新の条件とするなど、あらかじめ労働者に無期転換申込権を放棄させることはできません。

●無期転換後の労働条件

     無期転換後の労働条件については、労働協約や就業規則等に別段の定めがある場合を除き、無期転換前と同じ労働条件となります。​

●無期転換申込機会の明示

     使用者は、労働者に対して無期転換申込権が発生する更新時期に、無期転換の申込みをすることができる旨(無期転換申込機会)の明示が必要です(労働基準法施行規則第5条)。

参考

〇有期契約労働者の無期転換ポータルサイト(厚生労働省)

     http://muki.mhlw.go.jp/

 

 

 

 

 

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