個別Q&A2-(1)労働条件の明示
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労働条件の明示 |
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質問 最近働き始めましたが、「労働条件は求人票のとおりだから」と言われるだけで、詳しい労働条件を示してもらえません。 |
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答え会社は、労働者を採用するときは、労働者に賃金や労働時間などの労働条件を書面により明示しなければなりません。 解説●労働条件の明示義務 労働基準法の規定により、使用者(会社)には、労働者と労働契約を結ぶ際に、賃金、労働時間その他労働条件を明示する義務があります(第15条第1項)。 ●明示しなければならない労働条件 労働契約の締結に際し、使用者が明示しなければならない労働条件は、次のとおり定められています(労働基準法施行規則第5条)。 (1)必ず明示しなければならない事項 ※1労働者が希望した場合は、FAX、Eメール、SNSのメッセージ機能等の方法により明示することができます。ただし、出力して書面を作成できるものに限られます。 ●明示された労働条件と事実の相違 使用者が明示した労働条件が実際の労働条件と異なる場合には、労働者は即時に労働契約を解除することができます(労働基準法第15条第2項)。 ●労働条件に関するトラブルの未然防止 後々のトラブルを防止するためにも、使用者及び労働者は、労働条件について、書面による明示が義務づけられていないものも含めて、できる限り書面により確認することが望ましいとされています(労働契約法第4条第2項)。 |
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