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争議行為の予告通知先及び争議行為届出先

印刷用ページを表示する 掲載日:2026年4月8日更新

争議行為予告通知先及び争議行為届出先                                                                

 福島県内で公益事業を営む事業所で関係当事者が争議行為を行う場合には、少なくとも10日前までに、福島県労働委員会(福島県労働委員会事務局)及び福島県知事(福島県商工労働部雇用労政課)に予告通知をしなければならないと労働関係調整法37条で定められています。
 通知先及び届出先は以下のとおりです。

■ 福島県労働委員会(福島県労働委員会事務局)
  〒960-8043 福島市中町8-2(福島県自治会館4階)
【文書の送付先】〒960-8681 福島県庁内郵便局私書箱第26号
電話(直通) 024-521-7594  Fax 024-521-7596
■ 福島県知事(福島県商工労働部雇用労政課)
  〒960-8670 福島市杉妻町2-16 福島県庁西庁舎12階
電話(直通) 024-521-7289  Fax 024-521-7931

 

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