争議行為の予告通知先及び争議行為届出先
印刷用ページを表示する 掲載日:2026年4月8日更新
争議行為予告通知先及び争議行為届出先 |
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福島県内で公益事業を営む事業所で関係当事者が争議行為を行う場合には、少なくとも10日前までに、福島県労働委員会(福島県労働委員会事務局)及び福島県知事(福島県商工労働部雇用労政課)に予告通知をしなければならないと労働関係調整法37条で定められています。 |
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争議行為予告通知先及び争議行為届出先 |
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福島県内で公益事業を営む事業所で関係当事者が争議行為を行う場合には、少なくとも10日前までに、福島県労働委員会(福島県労働委員会事務局)及び福島県知事(福島県商工労働部雇用労政課)に予告通知をしなければならないと労働関係調整法37条で定められています。 |
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