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集団Q&A3-(1)団体交渉の対象事項

印刷用ページを表示する 掲載日:2026年7月8日更新
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団体交渉の対象事項

質問

 会社が、合理化を理由に半年後に数か所の工場を閉鎖すると発表しました。そのため、労働組合としては、工場閉鎖に伴う組合員の労働条件(異動後の賃金など)その他の待遇を交渉事項とする団体交渉を申し入れたところ、会社は、工場を閉鎖することは経営者の専権事項であるので団体交渉には応じないと回答してきました。
 このような会社の態度に問題はないのでしょうか。

答え

 工場の閉鎖それ自体は使用者が専権的に決定できる事項であるとしても、工場閉鎖に伴う雇用や労働条件その他の待遇に関する事項は、交渉を行うことが義務づけられている事項(義務的団交事項)に該当しますので、使用者は正当な理由なく拒否することはできません。

解説

●団体交渉の対象事項

 団体交渉の対象事項には、任意的団交事項と義務的団交事項があり、当事者が任意に団体交渉の対象として取り扱う事項を任意的団交事項、使用者が団体交渉を行うことを法的に義務づけられる事項を義務的団交事項といいます。

●義務的団交事項

    義務的団交事項とは、一般的には「組合員である労働者の労働条件その他の待遇や当該団体的労使関係の運営に関する事項であって、使用者に処分可能なもの」とされています。
(1)「労働条件その他経済的地位」に関する事項(「労働条件その他の待遇」に関する事項)
・賃金、労働時間、休日、休暇、安全衛生、災害補償、教育的訓練などの労働条件
・採用、人事考課、昇格・降格、配転・出向、休職、懲戒、解雇などの人事に関する事項等や人事事項の基準や手続き
(2)「労使関係の運営」に関する事項
・ユニオン・ショップ、便宜供与、団体交渉・労使協議のルール、争議行為の手続きなど

参考

○エス・ウント・エー事件(東京地判平9.10.29 労判725号15頁)
○エスエムシー事件(東京地判平成8.3.28 労判694号43頁)

 

 

 

 

 

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