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集団Q&A3-(3)合同労組加入者の名簿提出

印刷用ページを表示する 掲載日:2026年7月28日更新
 

合同労組加入者の名簿提出

質問

 私は勤務成績不良を理由として解雇されましたが解雇理由に納得がいかないため、合同労組に加入して解雇撤回を求める団体交渉を申し入れました。
 ところが、会社から組合員名簿の提出を要求され、名簿を提出しなければ団体交渉には応じないとの回答がありました。
    団体交渉に先立つ事前折衝には労働組合側の代表として私が出席しており、自社の労働者が当該合同労組の組合員であることは明らかなのですが、このような場合、団体交渉に応じてもらうためには組合員名簿を提出しなければならないのでしょうか。

答え

 質問のように、合同労組に自社の労働者が加入していることが明らかな場合には、組合員名簿を提出する必要はありません。

解説

●組合員名簿提出の必要性

    合同労組から団体交渉の申入れがあり、使用者が当該組合に自社の労働者が加入しているか特定する必要がある場合に、組合員の氏名の提示を求めることはありますが、自社の労働者が組合員であることをあらかじめ把握している状況が認められる場合に、組合員名簿を提出しないことが団体交渉を拒否する正当な理由とは認められません。
    裁判例として、団体交渉の要求事項が特定の労働者の解雇撤回であれば、その労働者が組合員であることを明らかにすれば足り、それ以外の組合員の氏名・人数を明らかにすることは必要ではなく、組合員名簿を提出しないことを理由として団体交渉を拒否することは許されないとしたものがあります。
    一方、賃上げ等、要求事項に関連した組合員の人数、氏名を明らかにする必要があって組合員名簿の提出を求めた場合に、その提出があるまで団体交渉を拒否することに正当な理由があるとした裁判例があります。

参考

○新星タクシー事件(東京地裁判昭和44.2.28 労民集20巻1号)
○金星自動車事件(札幌地判昭和38.3.8 労民14巻2号)

 

 

 

 

 

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