集団Q&A3-(3)合同労組加入者の名簿提出
印刷用ページを表示する 掲載日:2026年7月28日更新
合同労組加入者の名簿提出 |
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質問私は勤務成績不良を理由として解雇されましたが解雇理由に納得がいかないため、合同労組に加入して解雇撤回を求める団体交渉を申し入れました。ところが、会社から組合員名簿の提出を要求され、名簿を提出しなければ団体交渉には応じないとの回答がありました。 団体交渉に先立つ事前折衝には労働組合側の代表として私が出席しており、自社の労働者が当該合同労組の組合員であることは明らかなのですが、このような場合、団体交渉に応じてもらうためには組合員名簿を提出しなければならないのでしょうか。 |
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答え質問のように、合同労組に自社の労働者が加入していることが明らかな場合には、組合員名簿を提出する必要はありません。 解説●組合員名簿提出の必要性 合同労組から団体交渉の申入れがあり、使用者が当該組合に自社の労働者が加入しているか特定する必要がある場合に、組合員の氏名の提示を求めることはありますが、自社の労働者が組合員であることをあらかじめ把握している状況が認められる場合に、組合員名簿を提出しないことが団体交渉を拒否する正当な理由とは認められません。 参考○新星タクシー事件(東京地裁判昭和44.2.28 労民集20巻1号) |
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