集団Q&A4-(1)労働協約
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労働協約 |
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質問団体交渉において、組合側から合意事項について労働協約の締結を求められました。労働協約とはどのようなものなのでしょうか。 |
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答え労働協約とは、労働組合と使用者との間で、労働条件や労働者の待遇、労使間のルール(団体交渉の手続きなど)などの合意した内容について、労使双方の署名または記名押印つきの書面で作成したものです(労働組合法第14条)。 解説労働協約は、団体交渉等を通じて労働条件等に関する合意を書面として残すことにより、就業規則や個々の労働契約に優先する効力を生じるものです。 ●労働協約の成立要件(労働組合法第14条) 労働協約として法的な効力を持つには、以下の要件を全てみたす必要があります。 ●労働協約の有効期間 労働協約の有効期間について、期間の定めをする場合には、3年以内としなければならず、3年を超える有効期間の定めをした労働協約は、3年の有効期間の定めをしたものとみなされます(労働組合法第15条第1項及び第2項)。この場合、有効期間の満了とともに労働協約は終了します。 ●労働協約締結の意義等 労働協約で定められた労働条件等は、就業規則や個別の労働契約に優先する効力が生じる(労働組合法第16条)ことで、労働条件の安定化が図られます。 参考 〇青森放送事件(青森地判平成5.3.16 労判630号) |
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