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集団Q&A4-(1)労働協約

印刷用ページを表示する 掲載日:2026年7月28日更新
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労働協約

質問

 団体交渉において、組合側から合意事項について労働協約の締結を求められました。
     労働協約とはどのようなものなのでしょうか。

答え

 労働協約とは、労働組合と使用者との間で、労働条件や労働者の待遇、労使間のルール(団体交渉の手続きなど)などの合意した内容について、労使双方の署名または記名押印つきの書面で作成したものです(労働組合法第14条)。

解説

 労働協約は、団体交渉等を通じて労働条件等に関する合意を書面として残すことにより、就業規則や個々の労働契約に優先する効力を生じるものです。

●労働協約の成立要件(労働組合法第14条)​

 労働協約として法的な効力を持つには、以下の要件を全てみたす必要があります。
    なお、この要件をみたしていれば、「協定書」、「覚書」、「確認書」などの名称に関わらず、法的に労働協約の効力が生じます。
(1)締結当事者が労働組合と使用者であること
(2)合意内容が書面に記載されていること
(3)労使双方の代表者が署名または記名押印すること

●労働協約の有効期間​

 労働協約の有効期間について、期間の定めをする場合には、3年以内としなければならず、3年を超える有効期間の定めをした労働協約は、3年の有効期間の定めをしたものとみなされます(労働組合法第15条第1項及び第2項)。この場合、有効期間の満了とともに労働協約は終了します。
    なお、期間満了にあたっての合意に基づく更新や延長、あるいは協約上の定めに基づく自動更新も可能です。

●労働協約締結の意義等

 労働協約で定められた労働条件等は、就業規則や個別の労働契約に優先する効力が生じる(労働組合法第16条)ことで、労働条件の安定化が図られます。
     なお、労働協約の締結については、使用者が、ある組合とは労働協約を締結する一方で、他方の組合に対しては特段の理由もなく労働協約の締結を拒む(署名・調印を拒否する)ような場合には、労働協約を締結しなかった組合の運営に対する支配介入にあたるとして不当労働行為に該当するとした例があります。

参考

 〇青森放送事件(青森地判平成5.3.16 労判630号)
 〇都南自動車教習所事件(最三小判平成13.3.13 労判805号)
 〇鴻池運輸事件(中労委平成14.10.23 別冊中央労働時報1006号)

 

 

 

 

 

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