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集団Q&A4-(2)労働協約の効力

印刷用ページを表示する 掲載日:2026年8月4日更新
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労働協約の効力

質問

    会社との団体交渉の結果、賃金の増額を内容とする労働協約を締結しました。しかし、会社は労働契約や就業規則を改定せず、従前の内容のままとなっています。
    会社が従前の賃金を支払った場合、増額後の賃金との差額を請求することができるのでしょうか。

答え

   労働協約に反する労働契約及び就業規則の定めについては、その部分が無効となり、労働協約の内容が適用されるため、増額後の賃金との差額を請求することができます。

解説

●規範的効力

    労働協約に定める労働条件その他の労働者の待遇に関する基準に違反する労働契約の部分は無効となり、無効となった部分及び労働契約に定めがない部分は労働協約の基準の定めるところになります(労働組合法第16条)。これを労働協約の規範的効力といいます。
    また、就業規則との関係についても、労働基準法第92条により労働協約が就業規則に優先します。

●労働協約の拡張適用(一般的拘束力)

    労働協約の効力は、原則としてその協約を結んだ労働組合の組合員にのみ及びますが、ある労働組合が一つの事業場に常時雇用される同種労働者の4分の3以上を組織している場合には、その組合の労働協約上の労働条件は、組合に加入していない他の同種の労働者にも及ぶこととなります(労働組合法第17条)。


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