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集団Q&A4-(3)労働協約の解約

印刷用ページを表示する 掲載日:2026年8月4日更新
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労働協約の解約

質問

 施設の老朽化により、会社の建物の一部を解体することになりました。その建物には、当社の社内組合の事務所もあるため、立ち退きを求めたところ、組合側からは10年以上前に組合事務所を会社が貸し出す旨の労働協約を結んでいるため、別の事務所を用意してもらわない限り、立ち退きには応じられないとの回答がありました。
 他に組合事務所として貸し出せるようなスペースはなく、今後組合事務所の貸し出しを行うことは難しいため、この労働協約を解約したいと考えていますが、そのようなことは可能でしょうか。

答え

 有効期間の定めがない労働協約については、原則として、署名又は記名押印した文書により少なくとも90日間の期間をおいて相手方に予告(解約通告)すれば解約することができます。

解説

●労働協約の解約について

    有効期間の定めがない労働協約については、当事者の一方が署名又は記名押印した文書によって、少なくとも90日前に相手方に予告すれば解約することができます(労働組合法第15条第3項、第4項)。
    なお、労働協約の一方的な解約は、特別の規定や相手方の同意がない限り、当該労働協約の全体に対してのみ可能であり、当事者は自己に不利な部分のみを解約することは許されないとした裁判例があります。

労働協約に有効期間が定められている場合

    有効期間の定めのある労働協約は原則、途中で解約することができず、期間の満了をもって終了(失効)します。
    また、労働組合法では、労働協約に有効期間の定めをする場合には、3年を超える有効期限を定めてはならないとし、それより長い有効期間の定めをした労働協約は、3年の有効期間の定めをした労働協約とみなすとされています(第15条第1項、第2項)。
    なお、労使間の合意に基づく、更新又は延長、労働協約上の定めに基づく自動更新も可能です。

参考

○光洋精工事件(大阪地判平成元.1.30 労民集40巻1号)

 

 

 

 

 

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