集団Q&A5-(2)労働組合に加入しないこと等を条件とする雇用契約(黄犬契約)の禁止
印刷用ページを表示する 掲載日:2026年4月30日更新
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労働組合に加入しないこと等を条件とする雇用契約(黄犬契約)の禁止 |
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質問当社に労働組合ができたため、今年度の社員採用面接時に、労働組合活動に関心があるかどうかを確認し、組合に加入しないことを条件に採用したいと考えていますが、問題はありませんか。 |
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答え使用者が労働者を雇用する際に、労働者が労働組合に加入しないことや、加入している労働組合から脱退することを条件とする雇用契約は黄犬契約と呼ばれ、労働組合法第7条第1号により不当労働行為として禁止されています。 解説●黄犬契約の禁止 黄犬契約は、労働組合への不加入、脱退を強制することとなり、団結権の侵害にあたることから、不当労働行為として禁止されています(労働組合法第7条第1号)。また、労働組合に加入しても積極的な活動はしないと約束をさせることも同様に禁止されています。
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