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集団Q&A5-(3)団体交渉の拒否

印刷用ページを表示する 掲載日:2026年5月12日更新
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団体交渉の拒否

質問

 当社では、労働組合との間で組合員と非組合員間での賃金差別があったとして、現在、労働委員会で不当労働行為事件の審査が続いています。
 そのような中、給与引上げ、夏季・年末一時金について労働組合から新たな団体交渉の申入れがありました。仮に今回申入れのあった団体交渉を行って妥結に至ったとしても、先の不当労働行為事件の結果によっては、組合側から再度の団体交渉を求められる可能性もあるため、今回の団体交渉の申入れは拒否したいと考えています。
 このような場合、団体交渉を拒否することはできるでしょうか。

答え

 会社(使用者)は、義務的団体交渉事項(労働者の労働条件その他の待遇や労使関係の運営に関する事項であって、使用者が処分可能なもの)に係る団体交渉の申入れを原則として拒否することはできません。
 なお、質問のようなケースでは、以下の解説にある正当な理由にはあたらないと考えられるため、団体交渉を拒否することは、不当労働行為に該当するものと考えられます。

 

解説

 例外的に正当な理由がある場合には、団体交渉を拒否することができるとされていますが、労働組合法は正当な理由について明確に定めていません。
 正当な理由とされる主な例として次のものがありますが、事例ごとに個別の事情を考慮して判断されます。 
・団体交渉事項について裁判所の判決が確定している        
・団体交渉事項について既に誠実な交渉を尽くしている 
・平和な団体交渉が期待できない
・交渉事項が義務的団体交渉事項にあたらない  
・会社の人事権が及ばない者(子会社や関連会社の従業員等)からの申入れ
・労働組合側から弁護士等の参加を拒否された

 

 

 

 

 

 


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