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集団Q&A5-(5)使用者による組合活動への支配介入

印刷用ページを表示する 掲載日:2026年5月12日更新
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使用者による組合活動への支配介入

質問

 会社と団体交渉を行っていたところ、社長から組合側からの要求をのむ代わりに「試用期間中の者は労働組合に加入させないように」「上部団体には加盟しないように」等の発言がありました。
 このような発言は、労働組合法で禁止している労働組合に対する支配介入ではないのでしょうか。

答え

 質問のような社長の発言は、支配介入として不当労働行為に該当すると考えられます。

解説

●支配介入とは

 労働組合法第7条第3号では、労働組合の結成や運営に関して、使用者が「支配介入すること」、または「経理上の援助を与えること」により干渉や妨害を行い、その弱体化を図ることを禁止しています。
 支配介入が現実に労働組合の結成や運営に影響を及ぼしたかどうかは問題ではなく、使用者が組合員である労働者を威嚇あるいは懐柔し、労働組合の結成や運営に干渉、妨害を行うなど、客観的に支配介入の意味を持つ行為がなされれば、不当労働行為は成立します。
 組合に対する使用者の言論が不当労働行為に該当するかどうかについて、判例では「言論の内容、発表の手段、方法、発表の時期、発表者の地位、身分、言論発表の与える影響などを総合して判断し、当該言論が組合員に対し威嚇的効果を与え、組合の組織、運営に現実に影響を及ぼす」か否かで判断するとされています。

●支配介入の態様

 支配介入に該当する使用者の行為には、多種多様なものがあり、主なものは次のとおりですが、組合活動を委縮させ、抑圧する意図に基づいて行われたと認められる場合に該当するとされています。
(1)労働組合の結成に対する干渉・妨害に関するもの
 組合結成を非難し結成を思いとどまらせようとする、組合結成の中心人物を懐柔するあるいは解雇や配置転換、懲戒処分等の不利益取扱いをする、従業員へ組合脱退あるいは不加入の働きかけをするなど
(2)労働組合の内部運営に対する干渉・妨害に関するもの
  役員選挙への介入、組合分裂工作、上部団体への加入の妨害、積極的に組合活動を行う組合員への解雇や配置転換、懲戒処分等の不利益取扱いなど
(3)労働組合の組織や活動に対する干渉・妨害に関するもの
  組合活動に対する使用者の意見表明、使用者による反組合的言論、施設管理権の濫用、便宜供与の中止、経費援助など
(4)複数組合併存下での一方組合に対する差別に関わるもの
 一方の組合に組合事務所を貸与し、他方の組合には合理的な理由なく貸与しないなど

参考

○プリマハム事件(最二小判昭和57.9.10 労経速1134号)
○山岡内燃機事件(最二小判昭和29.5.28 民集8巻5号)
○新宿郵便局事件(最三小判昭和58.12.20労判421号)

 

 

 

 

 

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