集団Q&A5-(5)使用者による組合活動への支配介入
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使用者による組合活動への支配介入 |
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質問会社と団体交渉を行っていたところ、社長から組合側からの要求をのむ代わりに「試用期間中の者は労働組合に加入させないように」「上部団体には加盟しないように」等の発言がありました。このような発言は、労働組合法で禁止している労働組合に対する支配介入ではないのでしょうか。 |
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答え質問のような社長の発言は、支配介入として不当労働行為に該当すると考えられます。 解説●支配介入とは 労働組合法第7条第3号では、労働組合の結成や運営に関して、使用者が「支配介入すること」、または「経理上の援助を与えること」により干渉や妨害を行い、その弱体化を図ることを禁止しています。 ●支配介入の態様 支配介入に該当する使用者の行為には、多種多様なものがあり、主なものは次のとおりですが、組合活動を委縮させ、抑圧する意図に基づいて行われたと認められる場合に該当するとされています。 参考○プリマハム事件(最二小判昭和57.9.10 労経速1134号) |
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