集団Q&A5-(8)不当労働行為の申立期間
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不当労働行為の申立期間 |
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質問 会社が、昨年行った賃金査定で、組合員に対して差別的取扱いをしていたことが判明しました。 |
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答えこの査定に基づく賃金の最後の支払いから1年が経過していないので申立ては可能です。 解説●申立期間 不当労働行為事件の審査の申立ては、不当労働行為であるとする行為が行われた日から1年以内に行わなければなりません。労働委員会は、1年を経過してからの申立てを受けることができず、申立ては却下されます(労働組合法第27条第2項、労働委員会規則第33条第1項第3号)。 ●継続する行為 労働組合法では、1年間の申立期間の起算点を「行為の日(継続する行為にあってはその終了した日)」と規定しています。これは、使用者の不当労働行為が、連続する一連の過程として展開されている場合には、その行為が終了した日から1年以内に救済申立てがされれば、「継続する行為」の全体について申立てを認めて救済の対象にしようとするものです。 参考○紅屋商事事件(最三小判平3.6.4 労判595号) |
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