福島県奨学資金(猶予)
◆諸事情により奨学資金の返還が困難になった方へのお知らせ
奨学資金返還中の方が、諸事情により返還が困難になった場合、申請に基づき、返還を一定期間猶予することができます。
・猶予申請が出来る事由
『返還のてびき』より詳細を確認して下さい。
・手続方法
「福島県奨学資金返還猶予願(様式第10)」に必要事項を記入の上、事由を証明する書類を添付して福島県教育庁高校教育課まで提出してください。
猶予申請の提出期限は、返還開始となる期間(前期・後期)の納期限(当日消印有効)までとなります。その為、返還の納期限が過ぎているものについては、猶予申請は出来ません。
【例】令和4年前期分の返還から猶予申請をする場合は、前期分の納付書に記載されている納期限の令和4年6月30日が提出期限となります。内容を審査の上、結果を通知します。
・猶予期間
当該事由が継続する期間中、事由内容により猶予期間が異なります。但し、猶予開始の開始月は、猶予事由が属する月を含む期間であり前期及び後期の開始月、終了月は前期及び後期の最終月となります。
・提出書類
1.「福島県奨学資金返還猶予願(様式第10)」 [PDFファイル]
記入例は、『返還のてびき』を参照してください。
2.事由を証明する書類
添付する書類は『返還のてびき』より確認してください。その他、審査に必要な書類を提出していただくことがあります。
3.猶予申請する期間の納入通知書(納期限が過ぎている納入通知書は猶予出来ません)
※納入通知書が届く前に、猶予申請を行う場合は、納入通知書の添付は不要です。
・提出先:福島県教育庁高校教育課 奨学資金担当
◆上級学校への進学等により返還猶予している方へ
進級後、4月末までに「在学証明書」を提出してください。提出がない場合、返還開始となりますのでご注意ください。
なお、対象者となる方には提出依頼の通知を送付いたしますので、通知が届きましたらご提出ください。