要配慮者利用施設の避難確保計画の作成例について
印刷用ページを表示する 掲載日:2019年1月29日更新
近年、全国各地で豪雨による災害が発生しており、甚大な被災が相次いでいることを受け、平成29年6月19日に「水防法」と「土砂災害防止法」が改正され、浸水想定区域や土砂災害警戒区域内に立地する社会福祉施設や学校、医療機関等の要配慮者利用施設の管理者等に対して、避難確保計画の作成・避難訓練の実施が義務づけられました。
詳しくは、以下のパンフレットをご覧ください(国土交通省HPに掲載しているものです)。
「水防法」に関する避難確保計画の作成に関する情報
洪水時における要配慮者利用施設の避難確保計画の作成に関する情報は、以下のページから入手できますのでご活用ください。
○避難確保計画作成の手引きや計画作成のひな形は、こちらのページから入手できます。↓
○避難確保計画作成に関する質問は、こちらのページで確認できます。↓
要配慮者利用施設における避難確保計画の作成等について よくある質問Q&A(国土交通省ホームページ)
「土砂災害防止法」に関する避難確保計画の作成に関する情報
土砂災害における要配慮者利用施設の避難確保計画の作成に関する情報は、以下のページから入手できますので、ご活用ください。
○避難確保計画作成の手引きや計画作成のひな形は、こちらのページから入手できます。↓
○土砂災害防止法の改正については、こちらのページで確認できます。↓
要配慮者利用施設における避難に関する計画作成の事例集
避難確保計画の事例集を国機関が作成しております。以下のページから入手できますので、ご活用ください。