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保険薬局の皆様へ
○院外処方における変更調剤後の情報提供について (後発医薬品変更調剤と一般名処方調剤後のFAX等の報告の要否)
平素より、当院の院外処方の適切な運用にご協力頂きありがとうございます。
これまで当院におきましては、処方せんを応需した保険薬局より後発医薬品および一般名処方の変更調剤についてFAX等にて報告を頂いておりましたが、このたび、厚生労働省通知(1)(2)(下記参照)により対応を変更することといたしましたのでご協力のほど、よろしくお願いいたします。
今後の対応
以下について、保険薬局からの報告は不要とします。
後発医薬品変更調剤報告、一般名処方調剤報告
※必ずお薬手帳の発行・記載を行い、医療機関へ持参するようご指導をお願いいたします。
参考:厚生労働省通知(1)(2)について
(1)変更調剤の報告について
「処方箋に記載された医薬品の後発医薬品への変更について(平成24年3月5日医保発0305第12号)
保険薬局において、銘柄名処方に係る処方薬について後発医薬品(含量規格が異なるもの及び類似する別剤形のものを含む。)への変更調剤を行ったとき又は一般名処方に係る処方薬について調剤を行ったときは、調剤した薬剤の銘柄(含量規格が異なる後発医薬品を調剤した場合にあっては含量規格を、類似する別剤形の後発医薬品を調剤した場合にあっては剤形を含む。)等について、当該調剤に係る処方箋を発行した保険医療機関に情報提供すること。ただし、当該保険医療機関との間で、調剤した薬剤の銘柄等に係る情報提供の要否、方法、頻度に関してあらかじめ合意が得られている場合は、当該合意に基づいた方法等により情報提供を行うことで差し支えない。
(2)一般名処方調剤報告について
「疑義解釈資料の送付について:その2(平成24年4月20日事務連絡)」
(問43)カルテには、できるだけ詳しい情報を記載しておくことが望ましいとは思うが、一般名を記載した処方せんを発行した場合に、実際に調剤された薬剤の銘柄等について保険薬局から情報提供があった際に、薬剤の銘柄等を改めてカルテに記載しなければならないのか。
(答)改めてカルテに記載する必要はない。発行した処方せんの内容がカルテに記載されていればよい。
2026年4月吉日 ふくしま医療センターこころの杜 薬剤部

