避難解除区域等における課税の特例措置(国税)に伴う確認の申請等について
この手続きは、平成23年3月11日において、原子力災害による避難指示の対象となった区域に事業所があった事業者の方を対象にしたものです。
避難指示の対象となった区域で新たに事業を開始する事業者の方向けの軽減制度はこちらをご覧ください。
福島復興再生特別措置法に係る県税の課税免除については、こちらをご覧ください。
1 国税の課税の特例の概要について(アとイは、いずれかの選択適用になります。)
福島復興再生特別措置法(以下「福島特措法」といいます。)第36条及び第37条の規定により、避難解除区域等(※1)内で「一定の設備投資をした場合」又は「原子力災害の被災者である労働者を雇用した場合」に、国税である所得税又は法人税の課税の特例を受けることができます。
※1 避難解除区域等
避難解除区域及び特定復興再生拠点区域 (以下同じ。)
ア 設備投資をした場合の課税の特例(福島特措法第36条)
福島特措法第36条の規定による確認を受けた個人事業者又は法人が、対象区域内において対象設備等を取得した場合については、「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律」(以下、「震災特例法」といいます。)の規定により、課税の特例の適用を受けることができます。
〇特例の内容
対象設備等について、「特別償却」又は「税額控除」のいずれかを選択することができます。
〇対象事業者
平成23年3月11日において、避難指示の対象となった区域(※2)内に事業所が所在していたことについて、福島特措法第36条の規定により福島県知事の確認を受けた個人事業者又は法人
※2 避難指示の対象となった区域
旧緊急時避難準備区域、旧計画的避難区域、旧警戒区域(旧避難指示解除準備区域、旧居住制限区域、帰還困難区域を含む)
◇ 福島特措法第36条の規定による確認を受けるための手続きは、こちらからご確認ください。
〇対象区域
避難解除区域等
◇ 具体的な市町村の区域は、「企業立地促進税制」の企業立地促進区域と同様です。
〇対象施設等
機械及び装置、建物及びその附属設備並びに構築物で、その製作もしくは建設のあと、事業の用に供されたことのないもの。
(注) 中古施設等、すでに事業の用に供されたことのある施設等の取得は対象となりません。
(注) 貸家・アパートなどの貸付を目的とする施設等は対象となりません。
〇取得期限
事業を実施する区域の避難指示解除日から7年を経過する日まで
(注)取得期限までに取得し、かつ、事業の用に供している(償却開始している)必要があります。
イ 被災者を雇用した場合の課税の特例(福島特措法第37条)
福島特措法第37条の規定による確認を受けた個人事業者又は法人が、原子力災害の被災者である労働者(以下、「被災雇用者」といいます。)を、避難解除区域等内に所在する事業所において雇用している場合については、震災特例法の規定により、課税の特例を受けることができます。
〇特例の内容
被災雇用者に対して支給する給与支払額の20%に相当する金額を、所得税額又は法人税額から控除する。
(注)控除額は、所得税額又は法人税額の20%が上限です。
〇対象事業者
平成23年3月11日において、避難指示対象となった区域内に事業所が所在していたことについて、避難指示の解除日から7年を経過する日までに、福島特措法第37条の規定により福島県知事の確認を受けた事業者
◇ 福島特措法第37条の規定による確認を受けるための手続きは、こちらからご確認ください。
〇対象区域
避難解除区域等
◇ 具体的な市町村の区域は、「企業立地促進税制」の企業立地促進区域と同様です。
〇被災雇用者
課税の特例の対象となる被災雇用者に該当するのは、次の要件のいずれかを満たす方です。
・ 平成23年3月11日において避難指示の対象となった区域内に所在する事業所に勤務していた方。
・ 平成23年3月11日において避難指示の対象となった区域内に居住していた方。
〇適用期間
福島特措法第37条の規定による確認を受けた日から5年間
(注)確認を受けた日以降、5年分ではありません。
一度も課税の特例の適用を受けなかった場合でも、確認を受けた日から5年を経過した日以降は適用を受けられません。
(注)確認書は、原則として1種類1回のみの発行です。
(36条と37条の確認を1回ずつ受けることはできますが、37条の確認を2回受けることはできません。)
例外として、福島特措法第37条の確認を受けた方が、確認を受け被災雇用者を雇用する事業所の所在地を含む区域の避難解除日等以後、新たに避難解除区域等となった区域に新たに事業所等を設置して被災雇用者を雇用する場合には、福島特措法施行規則第24条の4の規定により届出を行うことで、新たな事業所について確認書の発行を受けることができます。
福島特措法施行規則による届出の手続きはこちらからご覧ください。
2 手続きの流れ
確認書とは、福島特措法第36条及び第37条の課税の特例の適用を受けるために必要となる書類で、避難指示の対象となった区域内に平成23年3月11日時点で事業所が所在していたことについて、福島県知事の確認を受けたことを証明するものです。
<確認の申請から課税の特例までの流れ>
◯確認書の交付期限
確認書の交付期限はありませんが、福島特措法第37条の規定による課税の特例を受けるためには、避難指示の解除日から7年を経過する日までに確認を受ける必要があります。
なお、福島特措法第37条の規定による確認を受けるための申請は、申請者が被災雇用者を雇用する事業所の所在地を含む区域が避難解除区域等となった日以降でないと行えません。
(平成23年3月11日における事業所の所在地が帰還困難区域内である場合は、避難解除区域等内に新たに事業所を設置している場合のみ申請できます。)
3 確認の申請について
福島特措法第36条及び第37条の確認については、下表の申請書及び添付書類により、お近くの地方振興局県税部まで申請してください。
◯福島特措法第36条(設備投資)の規定による確認の申請
申請書 | 添付書類1 | 添付書類2 | |
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個人事業者の場合 | 別記様式第9 [PDFファイル/67KB] 別記様式第9 [Wordファイル/33KB] |
平成23年3月11日における事業所の所在地を証明することができる書類(住民票の写し(住民票謄本または住民票抄本)等) | 左記のほか、その他参考となる事項を記載した書類 |
法人の場合 | 別記様式第9 [PDFファイル/67KB] 別記様式第9 [Wordファイル/33KB] |
平成23年3月11日における事業所の所在地を証明することができる書類(登記事項証明書(商業)等) |
◯福島特措法第37条(被災者雇用)の規定による確認の申請
申請書 | 添付書類1 | 添付書類2 | |
---|---|---|---|
個人事業者の場合 | 別記様式第13 [PDFファイル/67KB] 別記様式第13 [Wordファイル/33KB] |
平成23年3月11日における事業所の所在地を証明することができる書類(住民票の写し(住民票謄本または住民票抄本)等) | 左記のほか、その他参考となる事項を記載した書類 |
法人の場合 | 別記様式第13 [PDFファイル/67KB] 別記様式第13 [Wordファイル/33KB] |
平成23年3月11日における事業所の所在地を証明することができる書類(登記事項証明書(商業)等) |
◯福島特措法施行規則第24条第4項の規定による届出
下記の届出書は、既に福島特措法第37条の確認を受けた個人事業者または法人が、当該確認を受け被災雇用者を雇用する事業所の所在地を含む区域の避難解除日等以後、新たに避難解除区域等となった区域に当該事務所を移転し、若しくは新たに被災雇用者を雇用する事業所を設置し、または当該区域内にすでに存在する事業所において被災雇用者を雇用する場合に必要な書類を添えて、 福島県知事に届け出る手続き書類です。
届出書の提出後、届出のあった事業所について、新たに確認書(被災者雇用)を発行します。
届出書 | 添付書類1 | 添付書類2 |
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別記様式第17 [PDFファイル/63KB] 別記様式第17 [Wordファイル/37KB] |
福島特措法第37条に規定する確認を受け被災雇用者を雇用した個人事業者または法人の事業所の所在地が分かる書類 | 添付書類1の所在地を含む区域の避難解除日等以後新たに避難解除区域等となった区域の事業所の所在地が分かる書類 |
4 確認書交付事業者一覧
確認書交付事業者一覧(2,675件(令和6年3月31日現在))については、交付事業者一覧 [PDFファイル/1.34MB]をご覧ください。
なお、確認書の交付日が平成25年5月9日以前の表記は、法第18条または法第19条となり、交付日が平成25年5月9日から平成27年5月7日以前の表記は、法第26条または法第27条となります。
5 よくある質問と回答
Q1.福島県知事の確認書の発行を受ければ、国税の課税の特例を受けることができますか。 |
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A1.福島県知事の確認は、平成23年3月11日において、避難指示の対象となった区域内に事業所があったことの確認です。課税の特例の要件を満たすことを確認したものではありませんので、課税の特例を受けるためには、その他の要件も満たす必要があります。 |
Q2.平成23年3月11日時点では個人事業主として営業していましたが、震災後、法人成りしました。行っている事業は引き継いでいるので、法人名で確認書の発行を受けることはできますか。 |
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A2.確認書の発行はできません。 なお、法人については、「新たに事業を開始する事業者向けの軽減制度」を受けられる可能性がありますので、リンク先からご確認ください。 |
Q3.すでに設備投資をしてしまったのですが、これからでも福島特措法第36条の確認の申請はできますか。 |
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A3.確認の申請をしていただくことは可能です。 |
Q4.平成23年3月11日において、現在「帰還困難区域」となっている区域に事業所がありました。 福島特措法第37条の規定による確認を受けることはできますか。 |
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A4.避難解除区域等内に別に事業所を設置していれば、確認を受けることができます。 (注)特定復興再生拠点区域内であれば、確認を受けることができます。 |
Q5.確認の申請ができる業種に制限はありますか。 |
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A5.業種の制限はありません。 |
Q6.平成23年3月11日において避難指示の対象となった区域に営業所があった法人ですが、区域内の営業所については支店として登記していなかったため、「登記事項証明書」では区域内の営業所の所在地が確認できません。 他にどのような書類を提出すればよいですか。 |
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A6.平成23年3月11日を含む事業年度の「法人住民税申告書の写し(※)」など、平成23年3月11日における事業所の所在地を確認できる書類を登記事項証明書と併せて提出してください。 ※ 営業所のあった市町村へ申告したもの |
Q7.福島特措法第36条の確認と第37条の確認を同時に申請することはできますか。 |
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A7.同時に申請いただくことは可能です。 |
Q8.福島特措法第36条の確認と第37条の確認を同時に申請する場合、添付書類は1部でも大丈夫ですか。 |
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A8.福島特措法第36条の確認と第37条の確認は、異なる条文に基づく申請となるため、それぞれ1部ずつ提出してください。 |
6 問合せ先
詳しくは、各地方振興局県税部にお問い合わせください。
名称 |
所在地 |
電話番号 |
---|---|---|
県北地方振興局県税部 |
〒960-8670 福島市杉妻町2-16(北庁舎4階) |
024-521-2692 |
県中地方振興局県税部 |
〒963-8540 郡山市麓山1-1-1 |
024-935-1251 |
県南地方振興局県税部 |
〒961-0971 白河市昭和町269 |
0248-23-1517 |
会津地方振興局県税部 |
〒965-8501 会津若松市追手町7-5 |
0242-29-5251 |
南会津地方振興局県税部 |
〒967-0004 南会津郡南会津町田島字根小屋甲4277-1 |
0241-62-5213 |
相双地方振興局県税部 |
〒975-0031 南相馬市原町区錦町1-30 |
0244-26-1126 |
いわき地方振興局県税部 |
〒970-8026 いわき市平字梅本15 |
0246-24-6032 |