福島復興再生特別措置法に係る県税の課税免除
1 制度の概要
課税の特例 | 対象事業者(※1) | 対象事業又は対象業種(※2) | 対象市町村の区域(※3) |
---|---|---|---|
企業立地 促進税制 |
「避難解除等区域復興再生推進事業実施計画」を作成し、福島県知事の『認定』を受けた事業者 |
○ 避難解除区域の住民の安定的な雇用に役立てる事業 |
富岡町、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村、飯舘村 の各一部 |
所在の確認 による 課税の特例 (既存特例) |
平成23年3月11日時点で避難解除区域等内に事業所を有していたことについて、福島県知事の『確認』を受けた事業者 | 要件なし (貸付を目的とする施設を除く) |
|
風評税制 | 「特定事業活動指定事業者事業実施計画」を作成し、福島県知事の『指定』を受けた事業者 | ○ 農林水産関連産業 ○ 観光関連産業 |
福島県内全域 |
イノベ税制 | 「新産業創出等推進事業実施計画」を作成し、福島県知事の『認定』を受けた事業者 | ○ 廃炉 ○ ロボット・ドローン ○ エネルギー・環境・リサイクル ○ 農林水産業 ○ 医療 ○ 航空宇宙 |
いわき市、相馬市、田村市、南相馬市、川俣町、広野町、楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村、新地町、飯舘村 の各一部 |
※1 対象事業者となるために必要な『認定』、『確認』、『指定』を受けるには手続きが必要です。
手続きの方法については、各特例のリンク先からご確認ください。
※2 対象業種の詳細については、「日本標準産業分類」により業種が設定されています。
業種一覧については、各特例のリンク先からご確認ください。
※3 各市町村内の対象となる地域(地番)については、各特例のリンク先からご確認ください。
(注)市町村が課税する固定資産税の課税免除については、固定資産(建物や土地、償却資産)の所在する市町村へお問合せください。
2 課税免除の要件
(1) 企業立地促進税制
◯対象事業者
企業立地促進区域内で「避難解除等区域復興再生推進事業(※4)」を実施することについて福島県知事の『認定』を受けた個人事業者又は法人
※4 避難解除等区域復興再生推進事業
福島特措法施行規則第3条各号に掲げる次の事業をいい、具体的には、日本標準産業分類により業種を設定しています。
第1号 相当数の避難解除区域の住民等を継続して雇用する事業
第2号 先導的な施策に係る事業、地域資源を活用した事業等避難解除等区域の地域経済の活性化に役立てる事業
第3号 避難解除区域の住民等が日常生活を営む上で必要な商品の販売または役務の提供に関する事業
第4号 原子力災害により被害を受けた施設等の復旧及び復興に役立てる事業
◇ 具体的な対象業種はこちらからご確認ください。 [PDFファイル/466KB]
◯福島県知事の認定手続きについて
「避難解除等区域復興再生推進事業」を実施するには、「避難解除等区域復興再生推進事業実施計画」を作成し、当該計画が適当である旨の福島県知事の『認定』を受ける必要があります。
「避難解除等区域復興再生推進事業実施計画」の認定手続きについては、こちらをご覧ください。
◯対象区域
企業立地促進区域(避難解除区域、避難指示解除準備区域、居住制限区域及び認定特定復興再生拠点区域)
(注)居住制限区域及び認定特定復興再生拠点区域において事業を実施する場合は、一定の要件を満たす必要があります。
【令和6年4月1日現在の対象市町村】(各市町村名をクリックすると、詳しい地区を確認できます。)
◯対象施設等
東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下、「震災特例法」といいます。)による国税の課税の特例の適用を受ける施設又は設備(機械及び装置、建物及びその附属設備並びに構築物)
(注) 「避難解除等区域復興再生推進事業実施計画」に記載された施設又は設備に限ります。
(注) 中古施設等、事業の用に供されたことのある施設等は対象となりません。
(注) 風営法の許可・届出対象となる施設等は課税免除の対象となりません。
◯取得期限
避難解除等区域復興再生推進事業を実施する区域の避難指示解除日から7年を経過する日又は令和8年3月31日のどちらか早い日まで
(注)取得期限までに取得し、かつ、事業の用に供している(償却開始している)必要があります。
「3 免除される金額」へ進む場合は、こちらをクリックしてください。
(2) 所在の確認による課税の特例(既存事業者への特例)
◯対象事業者
平成23年3月11日において、避難指示の対象となった区域(※5)内に事業所が所在していたことについて、福島特措法第38条の規定により福島県知事の確認を受けた個人事業者又は法人
※5 避難指示の対象となった区域
旧緊急時避難準備区域及び旧計画的避難区域、旧警戒区域(旧避難指示解除準備区域、旧居住制限区域、帰還困難区域を含む。)
(注)業種の制限はありませんが、貸家やアパート等の貸付を目的とする施設等については、適用を受けられません。
◯福島県知事の確認手続きについて
県税の課税免除の適用を受けるためには、福島特措法第38条の規定による福島県知事の確認が必要です。
福島県知事の確認については、下表の申請書及び添付書類により、お近くの地方振興局県税部へ申請してください。
【福島特措法第38条の規定による確認の申請】
申請書 | 添付書類1 | 添付書類2 | 備考 | |
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個人事業者 の場合 |
平成23年3月11日における事業所の所在地を証明することができる書類(住民票の写し(住民票謄本または住民票抄本)等) | 左記のほか、その他参考となる事項を記載した書類 | すでに知事の確認書(法第36条(旧法第18条または第26条)・法第37条(旧法第19条または第27条))の交付を受けている方については、交付済の知事の確認書の写しを提出してください。 | |
法人の場合 | 平成23年3月11日における事業所の所在地を証明することができる書類(登記事項証明書等) |
(注) 国税(法人税・所得税)の課税の特例を受けるためには、改めて、福島特措法第36条・第37条の規定による福島県知事の確認の申請を行う必要があります。
福島特措法第36条(設備投資)及び第37条(被災者雇用)の規定による確認申請手続きは、こちらをご覧ください。
◯対象区域
避難解除区域等(避難解除区域、旧避難指示解除準備区域、旧居住制限区域及び認定特定復興再生拠点区域)
(注)対象となる市町村及び区域は、企業立地促進区域と同様です。
◯対象施設等
震災特例法による国税の課税の特例の適用を受ける施設又は設備(機械及び装置、建物及びその附属設備並びに構築物)
(注)中古施設等、事業の用に供されたことのあるものの取得及び貸家・アパートなどの貸付を目的とする施設等は対象となりません。
◯取得期限
事業を実施する区域の避難指示解除日から7年を経過する日又は令和8年3月31日のどちらか早い日まで
(注)取得期限までに取得し、かつ、事業の用に供している(償却開始している)必要があります。
「3 免除される金額」へ進む場合は、こちらをクリックしてください。
(3) 風評税制
◯対象事業者
福島県内で福島特措法第74条第1項に規定する「特定事業活動(※6)」を実施することについて福島県知事の『指定』を受けた個人事業者又は法人
※6 特定事業活動
個人事業者又は法人で、「農林水産物の生産、加工、流通及び販売等に関する事業」又は「観光旅客の来訪及び滞在の促進その他の福島における観光の振興に役立てる事業」の事業分野に属するものが、特定風評被害(※7)がその経営に及ぼす影響に対処するために行う新たな事業の開拓、事業再編による新たな事業の開始又は収益性の低い事業からの撤退、事業再生、設備投資その他の事業活動。
※7 特定風評被害
放射性物質による汚染の有無又はその状況が正しく認識されていないことに起因する農林水産物及びその加工品の販売等不振並びに観光客数の低迷。
◇ 具体的な対象業種はこちらからご確認ください。 [PDFファイル/173KB]
◯福島県知事の指定手続きについて
「特定事業活動」を実施するには、「特定事業活動指定事業者事業実施計画」を作成し、福島県知事の『指定』を受ける必要があります。
また、課税の特例の適用を受けるためには、特定事業活動を実施した事業年(年度)終了後、その適切な実施について、福島県知事の『認定』を受ける必要があります。
特定事業活動実施に係る福島県知事の『指定』及び『認定』の手続きについては、こちらをご覧ください。
◯対象区域
福島県内全域が対象です。
◯対象施設等
震災特例法による国税の課税の特例の適用を受ける施設又は設備(機械及び装置、建物及びその附属設備、構築物並びに特定事業活動の実施に必要不可欠なものであり、かつ、特定事業活動の用に供することを直接の目的とする器具及び備品)
(注) 「特定事業活動指定事業者事業実施計画」に記載された施設又は設備に限ります。
(注) 中古施設等、事業の用に供されたことのある施設等は対象となりません。
◯取得期限
令和3年4月20日から令和8年3月31日まで
(注)取得期限までに取得し、かつ、事業の用に供している(償却開始している)必要があります。
「3 免除される金額」へ進む場合は、こちらをクリックしてください。
(4) イノベ税制
◯対象事業者
新産業創出等推進事業促進区域内で「新産業創出等推進事業(※8)」を実施することについて福島県知事の『認定』を受けた個人事業者又は法人
※8 新産業創出等推進事業
福島特措法施行規則第39条各号に掲げる次の事業であって、福島イノベーション・コースト構想の6つの重点分野に該当する事業。
第1号 新たな製品若しくは新技術の研究開発の推進又はその成果の活用に役立てる事業
第2号 企業その他の事業者が独自に開発した技術又は蓄積した知見を活用した新商品の開発若しくは生産又は新役務の開発若しくは提供に関する事業
第3号 先進的な技術の活用又は既存の技術の改良若しくは高度化による新商品の開発若しくは生産又は新役務の開発若しくは提供に関する事業
◇ 6つの重点分野及び具体的な対象業種はこちらからご確認ください。 [PDFファイル/367KB]
◯福島県知事の認定手続きについて
「新産業創出等推進事業」を実施するには、「新産業創出等推進事業実施計画」を作成し、福島県知事の『認定』を受ける必要があります。
「新産業創出等推進事業実施計画」の『認定』の手続きについては、こちらをご覧ください。
◯対象区域
新産業創出等推進事業促進区域
【令和6年4月1日現在の対象市町村】(各市町村名をクリックすると、詳しい地区を確認できます。
<製造業等>
いわき市、相馬市、田村市、南相馬市、川俣町、広野町、楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村、新地町、飯舘村
<農林水産業>
いわき市、相馬市、田村市、南相馬市、川俣町、広野町、富岡町、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村、新地町、飯舘村
◯対象施設等
震災特例法による国税の課税の特例の適用を受ける施設又は設備(機械及び装置、建物及びその附属設備、構築物並びに新産業創出等推進事業の実施に必要不可欠なものであり、かつ、新産業創出等推進事業の用に供することを直接の目的とする器具及び備品)
(注) 「新産業創出等推進事業実施計画」に記載された施設又は設備に限ります。
(注) 中古施設等、事業の用に供されたことのある施設等は対象となりません。
◯取得期限
令和3年4月20日から令和8年3月31日まで
(注)取得期限までに取得し、かつ、事業の用に供している(償却開始している)必要があります。
3 免除される金額
◯事業税(個人事業者・法人)
【課税免除期間】
対象施設等を事業の用に供した日の属する年以降5年の間の各年又は事業年度の開始の日から起算して5年の間における各事業年度
【課税免除税額】
事業税の所得又は収入金額のうち、以下の計算式により算出した所得又は収入金額に対する事業税額を免除します。
(1) 電気供給業(小売電気事業を除く)、ガス供給業又は倉庫業に係る所得又は収入金額
<計算式>
「A×B÷C」
A:本県の事業税の課税標準となるべき当該年又は当該事業年度に係る所得又は収入金額
B:対象施設等に係る固定資産の価額
C:福島県内に有する事務所又は事業所の固定資産の価額
(2) 鉄道事業又は軌道事業に係る所得金額
<計算式>
「A×B÷C」
A:本県の事業税の課税標準となるべき当該事業年度に係る所得金額
B:対象施設等に係る軌道の延長キロメートル数
C:福島県内に有する軌道の延長キロメートル数
(3) その他(1)、(2)以外の業種に係る所得又は収入金額
<計算式>
「A×B÷C」
A:本県の事業税の課税標準となるべき当該年又は当該事業年度に係る所得又は収入金額
B:対象施設等に係る従業者の数
C:福島県内に有する事務所又は事業所の従業者の数
◇ 個人事業税の制度(納める人、計算方法など)についてはこちらから確認できます。(別ウインドウが開きます)
◇ 法人事業税の制度(納める人、計算方法など)についてはこちらから確認できます。(別ウインドウが開きます)
◯不動産取得税
対象施設等である家屋及びその敷地である土地の取得に対する不動産取得税を免除します。
(注)土地については、当該土地の取得から1年以内に当該土地を敷地とする家屋の建設の着手があった場合に限ります。
また、課税免除の対象となるのは、対象施設である家屋が建設されている部分(家屋の垂直投影面積)に限ります。
◇ 不動産取得税の制度(納める人、計算方法など)についてはこちらから確認できます。(別ウインドウが開きます)
◯固定資産税(県課税分の大規模償却資産に限る)
対象施設等である大規模償却資産に対する固定資産税を5年間免除します。
(注)市町村が課税する固定資産税の課税免除については、固定資産の所在する市町村役場へお問合せください。
◇ 県が課税する固定資産税の制度(納める人、計算方法など)についてはこちらから確認できます。 (別ウインドウが開きます。)
4 県税の課税免除の申請手続き
県税の課税免除の適用を受けるためには、申請期限までに「課税免除申請書」及び添付書類を、提出先の地方振興局県税部へ提出する必要があります。申請書類及び提出先は、次のとおりです。
◯ 申請書類
県税の課税免除申請に必要な書類は、それぞれ次のとおりです。
(1) 企業立地促進税制 〔個人事業税 [PDFファイル/100KB]/法人事業税 [PDFファイル/127KB]/不動産取得税 [PDFファイル/105KB]〕
(2) 所在の確認による課税の特例 〔個人事業税 [PDFファイル/96KB]/法人事業税 [PDFファイル/311KB]/不動産取得税 [PDFファイル/288KB]〕
(3) 風評税制 〔個人事業税 [PDFファイル/281KB]/法人事業税 [PDFファイル/307KB]/不動産取得税 [PDFファイル/285KB]〕
(4) イノベ税制 〔個人事業税 [PDFファイル/282KB]/法人事業税 [PDFファイル/309KB]/不動産取得税 [PDFファイル/287KB]〕
「課税免除申請書」等の様式はこちらからダウンロードできます。
◯ 申請書提出先
課税免除の適用を受けたい税金の種類に応じて、担当の地方振興局県税部へ提出してください。
個人事業税 |
住所地を管轄する地方振興局県税部 |
---|---|
法人事業税 |
申告先の地方振興局県税部 |
不動産取得税 |
対象不動産の所在市町村を管轄する地方振興局県税部 |
◇ 地方振興局県税部の住所、電話番号、管轄する市町村はこちらから確認できます。
5 申請期限
課税免除申請書の提出期限は、下表のとおりです。
個人事業税 |
対象施設等を事業の用に供した日の属する年の翌年の3月15日 |
---|---|
法人事業税 |
対象施設等を事業の用に供した日の属する事業年度の確定申告期限 |
不動産取得税 |
対象不動産を取得した日から60日を経過する日 |
(注)事業税は、2年目以降も各年又は各事業年度ごとに申請が必要です。
6 注意事項
いずれの制度についても、震災特例法による国税の課税の特例の適用を受けることができない施設等は、地方税の課税免除の対象となりませんのでご注意ください。
◇ 国税の特例の要件、手続きについては、以下のリンクから確認できます。
(1) 企業立地促進税制
(2) 所在の確認による課税の特例
(3) 風評税制
(4) イノベ税制
7 確認書交付事業者一覧
福島県知事の確認書(福島特措法第38条[既存事業者の課税免除関係])の交付事業者一覧(617件(令和6年9月30日現在))については交付者一覧 [PDFファイル/479KB]をご覧ください。
なお、確認書の交付日が平成27年5月7日以前の表記は、法第28条となります。
8 お問い合わせ先
詳しくは管轄の地方振興局県税部へお問い合わせください。
地方振興局 | 所在地 |
電話番号(※9) |
管轄する市町村 |
---|---|---|---|
県北地方振興局 県税部 |
〒960-8670 福島県福島市杉妻町2-16 北庁舎4階 |
024-521-2692(事業税) | 福島市、二本松市、伊達市、本宮市、桑折町、 国見町、川俣町、大玉村 |
024-521-2694(不動産) | |||
県中地方振興局 県税部 |
〒963-8540 福島県郡山市麓山1丁目1-1 |
024-935-1251(事業税) | 郡山市、須賀川市、田村市、鏡石町、天栄村、 石川町、玉川村、平田村、浅川町、古殿町、 三春町、小野町 |
024-935-1254(不動産) | |||
県南地方振興局 県税部 |
〒961-0971 福島県白河市昭和町269 |
0248-23-1517 | 白河市、西郷村、泉崎村、中島村、矢吹町、 棚倉町、矢祭町、塙町、鮫川村 |
会津地方振興局 県税部 |
〒965-8501 福島県会津若松市追手町7-5 |
0242-29-5251(事業税) | 会津若松市、喜多方市、北塩原村、西会津町、 磐梯町、猪苗代町、会津坂下町、湯川村、柳津町、 三島町、金山町、昭和村、会津美里町 |
0242-29-5254(不動産) | |||
南会津地方振興局 県税部 |
〒967-0004 福島県南会津町田島字 根小屋甲4277-1 |
0241-62-5213 0241-62-5214 |
下郷町、檜枝岐村、只見町、南会津町 |
相双地方振興局 |
〒975-0031 福島県南相馬市原町区 錦町1丁目30 |
0244-26-1126(事業税) | 相馬市、南相馬市、広野町、楢葉町、富岡町、 川内村、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村、 新地町、飯舘村 |
0244-26-1125(不動産) | |||
いわき地方振興局 県税部 |
〒970-8026 福島県いわき市平梅本15 |
0246-24-6032(事業税) | いわき市 |
0246-24-6033(不動産) |
※9 確認申請については、事業税担当へお問合せください。