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福島イノベーション・コースト構想の推進に係る税の優遇措置(イノベ税制)について

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年9月13日更新

1 特例措置等について

◯ 福島イノベーション・コースト構想(イノベ構想)とは

 福島イノベーション・コースト構想(イノベ構想)とは、東日本大震災、特に東京電力福島第一原子力発電所の事故によって失われた福島国際産業都市区域(いわき市、相馬市、田村市、南相馬市、川俣町、広野町、楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村、新地町、飯舘村の15市町村(イノベ区域))の産業・雇用を回復するため、イノベ区域において新たな産業基盤の構築を目指す国家プロジェクトです。

福島国際産業都市区域

 「あらゆるチャレンジが可能な地域」、「地域の企業が主役」、「構想を支える人材育成」を取組の3つの柱とし、廃炉、ロボット・ドローン、エネルギー・環境・リサイクル、農林水産業、医療関連、航空宇宙の6つの分野を重点分野として取組を進めています。

イノベ構想重点6分野

◯ イノベ構想の推進に係る税の優遇措置(イノベ税制)について

 イノベ構想に係る重点分野の取組を推進するため、新産業創出等推進事業促進区域(※1)内において、重点分野における新製品の開発など、新産業創出等推進事業(※2)を行う場合に、設備投資、被災者等の雇用、研究開発に対して、税の優遇措置を受けることができます。

 なお、税の優遇措置を受けようとする個人事業者又は法人(事業者)は、イノベ区域における産業集積の形成及び活性化に寄与する事業活動等について記載した新産業創出等推進事業実施計画を作成し、知事の認定が必要です。

 

イノベ税制チラシ表  イノベ税制チラシ裏

税制案内 [PDFファイル/776KB]

 

※1 福島国際研究産業都市区域内の区域であって、新産業創出等推進事業の実施が、産業集積の形成及び活性化を図る上で特に有効であると認められる区域。具体的な区域はこちらを参照ください

※2 新たな産業の創出又は国際競争力の強化の推進に資する事業であって福島国際研究産業都市区域における産業集積の形成及び活性化を図る上で中核となるものとして復興庁令で定めるもの。

 

 (福島復興再生特別措置法施行規則)

 第39条 法第84条第1項の復興庁令で定める事業は、法第7条第6項に規定する廃炉等、ロボット、農林水産業その他の復興庁令で定める分野のいずれかに該当する事業であって、次に掲げるものとする。

一 新たな製品若しくは新技術の研究開発の推進又はその成果の活用に資する事業

二 企業その他の事業者が独自に開発した技術又は蓄積した知見を活用した新商品の開発若しくは生産又は新役務の開発若しくは提供に関する事業

三 先進的な技術の活用又は既存の技術の改良若しくは高度化による新商品の開発若しくは生産又は新役務の開発若しくは提供に関する事業

◯ 特例の内容

・避難対象雇用者等を雇用する場合

 認定を受けた事業者は、避難対象雇用者等(※1)又は特定雇用者(※2)に対する給与等支給額の15%を税額控除(認定を受けた日から5年間)

雇用図

 

・設備投資を行う場合

 認定を受けた事業者が、新産業創出等推進事業の用に供する機械・装置、器具・備品及び建物等を取得した際の特別償却又は税額控除

措置率

・開発研究用資産への投資を行う場合

 認定を受けた事業者が、開発研究用資産の即時償却に加え、当該即時償却の対象となる開発研究用資産の償却費について研究開発用税制を適用する場合には、特別試験研究費とみなして税額控除

 

※1 原子力災害の被災者である労働者

※2 次に掲げる者(※1の者を除く)

(1) 平成23年3月11日においてイノベ区域内に所在する事業所に雇用されていた者又は同区域内に居住していた者

(2) 認定事業者の事業所において雇用する労働者のうち、次に掲げる者((1)の者を除く)

イ 当該事業所において令和3年4月1日以後に雇用された労働者のうち、新産業創出等推進事業に関する専門的な知識及び技能を必要とする業務に従事する者

ロ 当該事業所において令和3年4月1日前に雇用された労働者のうち、同日以後において新たに新産業創出等推進事業に関する専門的な知識及び技能を必要とする業務に従事する者

 

(注) 上記「避難対象雇用者等を雇用する場合」と「設備投資を行う場合」の税額控除はいずれかを選択適用。

 

☆特例を活用した場合の国税(法人税・所得税)、地方税(事業税・不動産取得税・固定資産税)の軽減イメージはこちら

イノベ税制イメージ(国税) イノベ税制イメージ(地方税)

特例のイメージ [PDFファイル/932KB]

2 新産業創出等推進事業促進計画について

◯ 新産業創出等推進事業促進計画

 新産業創出等推進事業促進計画は、福島復興再生特別措置法に基づき、新産業創出等推進事業の実施を促進するために、県が作成する計画です。

 本計画には、目標や期間、新産業創出等推進事業促進区域、新産業創出等推進事業の実施を促進するため新産業創出等推進事業促進区域において実施しようとする措置の内容等を記載しています。

 

新産業創出等推進事業促進計画の概要 [PDFファイル/324KB]

提出新産業創出等推進事業促進計画(令和3年4月20日 内閣総理大臣提出、令和6年4月1日 変更) [PDFファイル/508KB]

◯ 新産業創出等推進事業促進区域

 いわき市  区域図 [PDFファイル/2.25MB]   区域一覧(製造業等) [PDFファイル/571KB]    区域一覧(農林水産業) [PDFファイル/514KB]

 相馬市   区域図 [PDFファイル/795KB]    区域一覧(製造業等) [PDFファイル/873KB]    区域一覧(農林水産業) [PDFファイル/3.72MB] 

 田村市   区域図 [PDFファイル/31.31MB]  区域一覧(製造業等) [PDFファイル/475KB]    区域一覧(農林水産業) [PDFファイル/336KB]

 南相馬市    区域図 [PDFファイル/3.36MB]    区域一覧(製造業等) [PDFファイル/1.17MB]  区域一覧(農林水産業) [PDFファイル/2.81MB]

川俣町   区域図 [PDFファイル/1.78MB]   区域一覧(製造業等) [PDFファイル/292KB]    区域一覧(農林水産業) [PDFファイル/1.38MB]

広野町   区域図 [PDFファイル/804KB]    区域一覧(製造業等) [PDFファイル/252KB]    区域一覧(農林水産業) [PDFファイル/1.08MB]

楢葉町   区域図 [PDFファイル/347KB]    区域一覧(製造業等) [PDFファイル/222KB]

富岡町   区域図 [PDFファイル/2.59MB]   区域一覧(製造業等) [PDFファイル/403KB]    区域一覧(農林水産業) [PDFファイル/587KB]

川内村   区域図 [PDFファイル/579KB]    区域一覧(製造業等) [PDFファイル/172KB]

大熊町   区域図 [PDFファイル/1.78MB]  区域一覧(製造業等) [PDFファイル/264KB]    区域一覧(農林水産業) [PDFファイル/216KB]

双葉町   区域図 [PDFファイル/1.43MB]  区域一覧(製造業等) [PDFファイル/335KB]    区域一覧(農林水産業) [PDFファイル/272KB]

浪江町   区域図 [PDFファイル/473KB]   区域一覧(製造業等) [PDFファイル/2.13MB]    区域一覧(農林水産業) [PDFファイル/5.09MB]

葛尾村   区域図 [PDFファイル/330KB]   区域一覧(製造業等) [PDFファイル/216KB]    区域一覧(農林水産業) [PDFファイル/1.54MB]

新地町   区域図 [PDFファイル/284KB]   区域一覧(製造業等) [PDFファイル/711KB]    区域一覧(農林水産業) [PDFファイル/2MB]

飯舘村   区域図 [PDFファイル/362KB]   区域一覧(製造業等) [PDFファイル/232KB]    区域一覧(農林水産業) [PDFファイル/2.64MB]

◯ 対象事業

対象業種 [PDFファイル/367KB]

3 認定申請について  ※申請様式のダウンロードはこちらから

  ◎ イノベ税制の申請を御検討のの方は、まず以下の【申請手順/Q&A】を御確認ください。

    【申請手順/Q&A】「イノベ税制」の申請手順のご案内 [PDFファイル/791KB]

  ◎ 新産業創出等推進事業実施計画の作成(変更も含む)にあたっては、以下の【手引き】をご確認ください。

    【手引き】新産業創出等推進事業実施計画の申請 [PDFファイル/762KB]

    ※計画に記載が必要な「事業の属する業種名」については、総務省のページ(『日本標準産業分類』)よりご確認ください。

  ◎ 新産業創出等推進事業実施計画に係る認定に関する実施要領 [PDFファイル/223KB]

流れ

◯ 申請様式等

 申請の際には、必ず事前に案(押印なし)を作成し、チェックリストで確認の上、以下の各地方振興局にご相談下さい。

 正式に提出された書類に不備がある場合は、審査の対象になりませんので、ご了承下さい。

 書類の受理後、認定までは、約1か月の時間を要しますので、余裕を持ってご相談下さい。

 

◎ 相談・申請先:新産業創出等推進事業を行おうとする事業所が所在する市町村を管轄する地方振興局

   (県北、県中、相双、いわき地方振興局のうち該当する地方振興局の地域づくり・商工労政課へ)

◎ 様式

  ・認定申請書 [Wordファイル/15KB]

  ・(別紙)新産業創出等推進事業実施計画 [Wordファイル/23KB]

  ・(別紙)新産業創出等推進事業実施計画(別紙1~6) [Excelファイル/32KB]

  ・認定基準に関する宣言書 [Wordファイル/15KB]

  ・事業の具体的な内容 [Excelファイル/18KB]

  ・暴力団排除に関する誓約書 [Wordファイル/22KB]

  ・役員一覧 [Excelファイル/29KB]

  ・法令遵守・実施状況報告提出等に関する宣言書 [Wordファイル/18KB]

  ・チェックリスト [Excelファイル/54KB]

◎ 記載例

  ・【記載例集】新産業創出等推進事業実施計画記載例集 [PDFファイル/4MB]

  ・組織図(記載例) [PDFファイル/62KB]

○ 地方税における課税の特例

※ 税務課のページでご確認ください → 福島復興再生特別措置法に係る県税の課税免除

 

(注)地方税における課税の特例を活用するためには、改めて手続きが必要になります。

4 変更認定申請について

 認定事業者で、事業実施場所の変更・追加、計画に記載されていない新たな設備の増設などを行う場合、あらかじめ認定新産業創出等推進事業実施計画の変更認定申請を行い、知事の認定を得る必要があります。

◯ 申請様式等

5 実施状況報告書について

 認定事業者は、毎年度、認定新産業創出等推進事業計画の実施状況を県へ報告する必要があります。

 

【報告期間】

 ・ 個人事業者…暦年(1月から12月まで)

 ・ 法人…各事業実施期間(例:3月決算の場合、4月1日~3月31日まで)

【報告時期】

 ・ 個人事業者…暦年ごと終了後1か月以内(毎年1月31日まで)

 ・ 法人…事業年度終了後1か月以内

【報告方法】

新産業創出等推進事業を行った事業所が所在する市町村を管轄する地方振興局

(県北、県中、相双、いわき地方振興局のうち該当する地方振興局の地域づくり・商工労政課へ)

◯ 申請様式等

◎ 様式

  ・新産業創出等推進事業に関する実施状況報告書 [Wordファイル/29KB]

  ・新産業創出等推進事業に関する実施状況報告書(別紙1~3) [Excelファイル/24KB]

  ・(専門人材を雇用して課税の特例の適用を受ける場合)雇用状況に関する資料(任意様式)

◎ 記載例

  ・【記載例集】実施状況報告書の記載例集 [PDFファイル/214KB]

◯ 制度全般に関すること

  福島県企画調整部福島イノベーション・コースト構想推進課 (024-521-7853)

◯ 申請の相談、申請書等提出先

  各地方振興局企画商工部 (以下の各地方振興局お問い合わせ先一覧のとおり)

〈各地方振興局お問い合わせ先一覧〉
県北地方振興局企画商工部地域づくり・商工労政課 福島市杉妻町2-16 024-521-2658
県中地方振興局企画商工部地域づくり・商工労政課 郡山市麓山一丁目1-1 024-935-1323
相双地方振興局企画商工部地域づくり・商工労政課 南相馬市原町区錦町1-30 0244-26-1142
いわき地方振興局企画商工部地域づくり・商工労政課 いわき市平字梅本15 0246-24-6006

 

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