令和5年2月6日 計画変更の手続きを更新しました。
1 特例措置について
農林水産業や観光業等への風評被害に対応するため、個人事業者又は法人が、福島県内において、特定事業活
動(※1)を行う場合、「特定事業活動指定事業者事業実施計画」等を作成のうえ、福島県知事から「指定」を
受けた後、特定事業活動の適切な実施について「認定」されることにより、設備投資、特定被災雇用者等(※
4)の雇用に対して、税の優遇措置を受けることができます(風評税制)。
※1 個人事業者又は法人であって復興庁令で定める事業分野(※2)に属するものが、特定風評被害
(※3)がその経営に及ぼす影響に対処するために行う新たな事業の開拓、事業再編による新たな事業の
開始又は収益性の低い事業からの撤退、事業再生、設備投資その他の事業活動。
※2 復興庁令で定める事業分野は、次に掲げるものとする。
一 農林水産物の生産、加工、流通及び販売等に関する事業
二 観光旅客の来訪及び滞在の促進その他の福島における観光の振興に役立てる事業
※3 放射性物質による汚染の有無又はその状況が正しく認識されていないことに起因する農林水産物及びそ
の加工品の販売等不振並びに観光客の数の低迷。
※4 特定被災雇用者等とは、平成23年3月11日において、
●福島県内の事業所に勤務していた方
●福島県内に居住していた方 のいずれか。
○ 特例の内容
「指定」を受けた個人事業者又は法人が、
● 特定事業活動に用に供する機械・装置、器具・備品、建物等の減価償却資産を取得し、福島県知事の
「認定」を受けた場合、当該減価償却資産等を取得した際の特別償却又は税額控除。
● 特定被災雇用者等を雇用し、福島県知事の「認定」を受けた場合、当該特定被災雇用者等に対する給
与等支給額の10%を税額控除。
※上記「設備投資を行う場合」と「特定被災雇用者等を雇用する場合」は選択適用。
○ これまでの主な活用事例
2 特定事業活動振興計画について
○ 特定事業活動振興計画
特定事業活動振興計画は、福島復興再生特別措置法に基づき、特定事業活動の振興を図るために、県が作
成する計画です。
本計画には、目標や期間、特定事業活動の振興を図るため実施しようとする措置の内容等を記載していま
す。
対象地域:福島県内の全59市町村
● 特定事業活動振興計画の概要 [PDFファイル/460KB]
● 提出特定事業活動振興計画 [PDFファイル/409KB](令和3年4月20日 内閣総理大臣提出)
3 指定申請について ※ 申請様式のダウンロードはこちらから
◎ 特定事業活動指定事業者事業実施計画の作成(変更も含む)にあたっては、以下の【手引き】をご確認くだ
さい。
【手引き】特定事業活動指定事業者事業実施計画の申請について [PDFファイル/686KB]
★ 計画に記載が必要な「事業の属する業種名」については、総務省のページ(『日本標準産業分類』)よ
りご確認ください。
申請様式
※ 申請の際には、必ず事前に案(押印なし)を作成し、チェックリストで確認の上、以下の各地方振興局にご相談ください。
正式に提出された書類に不備等がある場合は、審査の対象となりませんので、ご了承ください。
書類の受理後、指定までは、約1か月の時間を要しますので、余裕を持って、ご相談ください。
☆ 相談・申請先 : 特定事業活動を行おうとする事業所が所在する市町村を管轄する地方振興局
(県北・県中・県南・相双・いわき・会津・南会津地方振興局のうち該当する地方
振興局の地域づくり・商工労政課へ)
☆ 様式
● 指定申請書 [Wordファイル/17KB]
● (別紙)特定事業活動指定事業者事業実施計画 [Wordファイル/21KB]
(別紙)特定事業活動指定事業者事業実施計画(別紙1~3) [Excelファイル/26KB]
● 指定要件に関する宣言書 [Wordファイル/19KB]
● 暴力団排除に関する誓約書 [Wordファイル/22KB]
● (別紙)役員一覧 [Excelファイル/29KB]
● 法令等遵守の宣言書 [Wordファイル/15KB]
● チェックリスト [Excelファイル/42KB]
☆ 記載例
● 【記載例集】特定事業活動指定事業者事業実施計画記載例集 [PDFファイル/960KB]
4 特定事業活動指定事業者事業実施計画の変更について
指定を受けた事業者(指定事業者)は、提出した指定申請書、特定事業活動指定事業者事業実施計画及び添
付書類の内容に変更があった場合は、変更後の指定申請書、特定事業活動指定事業者事業実施計画及び添付書
類により、特定事業活動を行おうとする事業所が所在する市町村を管轄する地方振興局を経由して福島県知事
に届け出なければなりません。
【変更届の提出について】
指定事業者として指定を受けた申請内容に、次のような変更が生じた場合には、変更届の提出が必要です。
A 個人事業者の氏名又は法人の名称、代表者の氏名の変更
B 個人事業者の住所又は法人の本店若しくは主たる事務所の所在地の変更
C 実施する特定事業活動の内容の変更
D 事業の実施場所の変更
E 指定の有効期間の変更
F 設備(機械・装置等)の追加・変更
※同一事業年度内に取得した設備(機械・装置等)の供用開始予定年月日や所要資金額が変更になる場合、
変更届の提出は不要です。
※その他、協議により「軽微な変更」として変更届の提出が不要となる場合があります。
【提出書類】
「変更届(参考様式) [Wordファイル/16KB]」に、上記変更について修正した下記の書類を添付。
●共通
(1)指定申請書
(2)指定要件に関する宣言書(別記様式第26に変更に係る補足を追記したもの)
●変更した内容に応じて提出
(3)特定事業活動指定事業者事業実施計画
(4)特定事業活動指定事業者事業実施計画(別紙1~3)
(5)暴力団排除に関する誓約書 ※法人の場合、「役員一覧」含む。
(6)法令等遵守の宣言書
(7)事業実施位置図、施設配置図
(8)(法人の場合)定款及び登記事項証明書又はこれに準ずるもの
(9)(個人事業者の場合)住民票の抄本又はこれに準ずるもの
(10)その他、変更事項を説明するために必要な書類
※記載例
・【記載例】変更届 [PDFファイル/83KB]
・【記載例】別記様式第25 指定申請書 [PDFファイル/77KB]
・【記載例】別記様式第25(別紙)特定事業活動指定事業者事業実施計画 [PDFファイル/140KB]
・【記載例】別記様式第25(別紙1~3)特定事業活動指定事業者事業実施計画 [PDFファイル/140KB]
・【記載例】別記様式第26 指定要件に関する宣言書 [PDFファイル/71KB]
【変更届の受理について】
変更届の受理後、上記A~Fの変更内容について確認した上で、変更事項が公表されている事項※にあたる
場合は、変更届の受理通知及び「7 指定の状況について」で公表をします。
それ以外の事項については、変更届の受理をもって承認することとします。
※「個人事業者の氏名又は法人の名称」、「所在市区町村」、「事業実施市町村名」、
「実施する特定事業活動の名称及び産業」、「業種」、「備考」
5 実施状況報告書について
指定を受けた事業者(指定事業者)は、毎事業年度(個人事業者は暦年)終了後1か月以内に、特定事業活動
の実施状況を、特定事業活動を行った事業所が所在する市町村を管轄する地方振興局を経由して福島県知事に提
出しなければなりません。
実施状況報告書に関し、指定に係る特定事業活動を適切に実施していると福島県知事が認めるときは、福島県
知事の「認定」を受けることができます。
【報告期間】
・ 個人事業者・・・暦年(1月から12月まで)
・ 法人・・・各事業実施期間(例:3月決算の場合、4月1日~3月31日まで)
【報告時期】
・ 個人事業者・・・暦年ごと終了後1か月以内(毎年1月31日まで)
・ 法人・・・事業年度終了後1か月以内
【報告方法】
特定事業活動を行った事業所が所在する市町村を管轄する地方振興局
(県北・県中・県南・相双・いわき・会津・南会津地方振興局のうち該当する地方振興局の地域づくり・商工労政課へ)
☆ 様式
● 特定事業活動に関する実施状況報告書 [Wordファイル/22KB]
☆ 記載例
● 【記載例集】実施状況報告書の記載例集 [PDFファイル/244KB]
6 問合せ・申請先
☆ 風評税制の申請を御検討の方は、まず以下の【申請手順/Q&A】を御確認ください。
【申請手順/Q&A】「風評税制」の申請手順のご案内 [PDFファイル/756KB]
☆ 福島特措法税制に関するQ&Aはこちら[復興庁ホームページ](課税の特例)「福島における復興税制に係るQ&A」 [PDFファイル/477KB]
○ 制度全般に関すること
福島県企画調整部風評・風化戦略室(024ー521ー1129)
○ 申請の相談、申請書等提出先
各地方振興局企画商工部(以下の各地方振興局お問い合わせ先一覧のとおり)
<各地方振興局お問い合わせ先一覧>
7 指定の状況について