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避難されている皆様へ 避難先情報の届出のお願い

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印刷用ページ表示 更新日:2022年4月26日更新

避難されている皆様へのお願い

 (1)避難先の市町村へ、ご自身の情報をご提供ください。(1.全国避難者情報システムへの届出)

  ご提供いただいた情報により、福島県や避難元の市町村から、さまざまなお知らせをお届けできるようになります。

       

  (2)下記の13市町村から避難されている方は、避難元の市町村へ、ご自身の情報をご提供ください。(2.原発避難者特例法に基づく届出)

  原発避難者特例法に基づき指定される13指定市町村(※)から避難されている方は、避難元の市町村へ、ご自身の情報の提供をお願いします。

  これにより、福島県や避難元の市町村からのお知らせをお届けできるようになり、また、避難先の自治体へ住民票を移していなくても、避難先で一定の行政サービス(特例事務)を受けることができるようになります。

 (※)原発避難者特例法に基づき指定される13指定市町村

   いわき市、田村市、南相馬市、川俣町、広野町、楢葉町、富岡町、大熊町、双葉町、浪江町、川内村、葛尾村、飯舘村

   

 ○なお、避難を終了される場合にも、上記と同様に、(1)の方については避難先の市町村、(2)の方については避難元の市町村へ情報提供をお願いします。

   

 1.全国避難者情報システムへの届出について

  東日本大震災等により全国各地に避難された方々から、避難先等に関する情報を避難先の市区町村へ任意にご提供いただくことで、その情報が避難元の県や市町村に提供されます。これにより、避難されている方々へ避難元の県や市町村のお知らせなどを送付できるようになります。

  下記「情報提供書面」により、避難先の市町村(住民窓口など)へ情報提供していただくこととなります。

  全国避難者情報システム 情報提供書面 [PDFファイル/116KB]

  なお、避難を終了される場合や、避難先住所の変更があった場合には、上記と同様に、それまで避難先としていた市町村に対しても情報提供をお願いします。

全国避難者情報システム

 ※全国避難者情報システムの詳細については、下記の総務省ホームページをご覧ください。

  避難先における情報提供の受付について(全国避難者情報システム)

     

2.原発避難者特例法について

  原発避難者特例法とは、東日本大震災における原子力発電所の事故による災害の影響により多数の住民がその属する市町村(※福島県内の13指定市町村)の区域外に避難し、又は住所を移転することを余儀なくされた事態に対処するため、各市町村の区域外に住民票を移さずに避難している住民に対する適切な行政サービスの提供等に対応するため定められた法律です。

 (※)原発避難者特例法に基づき指定される13指定市町村

   いわき市、田村市、南相馬市、川俣町、広野町、楢葉町、富岡町、大熊町、双葉町、浪江町、川内村、葛尾村、飯舘村

原発特例法名簿

 <原発避難者特例法による行政サービス(特例事務)について>

  原発避難者特例法に基づき、一定の行政サービス(特例事務)を、避難先の自治体で受けることができます。

  【医療・福祉関係】

 ・要介護認定等に関する事務(介護保険法)

 ・介護予防等のための地域支援事業に関する事務(介護保険法)

 ・養護老人ホーム等への入所措置に関する事務(老人福祉法)

 ・保育所入所に関する事務(児童福祉法)

 ・予防接種に関する事務(予防接種法)

 ・児童扶養手当に関する事務(児童扶養手当法)

 ・特別児童扶養手当等に関する事務(特別児童扶養手当等の支給に関する法律)

 ・乳幼児、妊産婦等への健康診査、保健指導に関する事務(母子保健法)

 ・障害者、障害児への介護給付費等の支給決定に関する事務(障害者自立支援法)

 ・教育・保育給付を受ける資格、保育の必要性・必要量の認定等に関する事務(子ども・子育て支援法)

 【教育関係】

 ・児童生徒の就学等に関する事務(学校教育法、学校保健安全法)

 ・義務教育段階の就学援助に関する事務(学校教育法、学校保健安全法)

     

※原発避難者特例法の詳細については、下記の総務省ホームページをご覧ください。

 原発避難者特例法に基づく指定市町村及び特例事務の告示等について(総務省ホームページ)

 原発避難者特例法に基づく指定市町村の指定(総務省ホームページ)

 原発避難者特例法に基づく特例事務の告示(総務省ホームページ)

 原発避難者特例法 避難住民届 [PDFファイル/154KB]

   

<避難先情報の届出に関する13指定市町村の担当窓口>

 13指定市町村から避難されている方は、避難先住所の変更があった場合や、避難を終了される場合には、各市町村の下記の窓口までご連絡をお願いします。

市町村名

担当部署

電話番号

いわき市

市民課

0246-22-7444

田村市

社会福祉課

0247-81-2273

南相馬市

被災者支援課

0244-24-5223

川俣町

原子力災害対策課

024-566-2111(代表)

広野町

環境防災課

0240-27-2114

楢葉町

住民福祉課

0240-23-6102

富岡町

住民課

0240-22-2111(代表)

川内村

住民課

0240-38-2113

大熊町

住民課

0240-23-7146

双葉町

総務課

0240-33-2111(代表)

浪江町

住民課

0240-34-0230

葛尾村

住民生活課

0240-29-2112

飯舘村

住民課

0244-42-1618

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