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更新日:2024年8月5日更新
特定復興再生拠点区域とは
- 福島復興再生特別措置法の改正(H29.5)により、将来にわたって居住を制限するとされてきた帰還困難区域内に、避難指示を解除し、居住を可能とする「特定復興再生拠点区域」を定めることが可能となりました。
- 富岡町、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村、飯舘村の6町村で計画が作成され、以下の「特定復興再生拠点区域の解除日」のとおり、避難指示が全て解除されました。
特定復興再生拠点区域の解除日
- それぞれの自治体毎の区域面積、解除日について記載しています。
特定帰還居住区域とは
- 特定復興再生拠点区域外においては、帰還を望む住民の避難生活が余儀なくされている状況であったため、2020年代をかけて拠点区域外に帰還意向のある住民が帰還できるよう、帰還に必要な箇所の除染を進めるという政府方針が決定されました。(R3.8)
- 福島復興再生特別措置法の改正(R5.6)により、帰還困難区域のうち特定復興再生拠点区域外の区域において、避難指示の解除により住んでいた方々の帰還とその後の生活再建を目指す「特定帰還居住区域」を定めることが可能となりました。
- 大熊町、双葉町、浪江町及び富岡町は特定帰還居住区域の設定と環境整備に関する計画を作成して、内閣総理大臣の認定を受けました。計画に基づき、復興・再生に向けた取組が進められています。
- 大熊町と双葉町については2023年12月、浪江町については2024年6月から除染が開始されています。
避難指示区域及び特定復興再生拠点区域の地図
- 平成23年4月23日時点で、避難指示等区域は、県土の約12%を占めていました。今現在は帰還困難区域が残っていますが、面積は県土の約2.2%にまで縮小しています。
- 特定復興再生拠点区域は、右図の帰還困難区域内に設定されています。(黄色の丸印)
- 特定帰還居住区域については、各自治体の特定帰還居住区域復興再生計画より御確認ください。→ 特定帰還居住区域復興再生計画[復興庁HP]
※これまでの避難指示等区域の変遷についてはこちら→避難区域の変遷について-解説-
特定復興再生拠点区域内の動き
富岡町で特定復興再生拠点区域(点・線拠点)避難指示解除(令和5年11月30日)
- 令和5年11月30日、富岡町の小良ヶ浜地区と深谷地区で、集会所や共同墓地、それらにつながる道路の点的、線的な特定復興再生拠点区域の避難指示が解除されました。これで、県内6町村に設けられた特定復興再生拠点区域の避難指示が全て解除されました。写真は、県警と消防の地域防火防犯活動出動式と道路のバリケード撤去の様子です。(写真提供:富岡町)
飯舘村で特定復興再生拠点区域及び「長泥曲田公園」避難指示解除(令和5年5月1日)
- 令和5年5月1日、飯舘村で長泥地区の特定復興再生拠点区域及び区域外に整備した「長泥曲田公園」で避難指示が解除されました。写真は、「長泥コミュニティセンター」の竣工式の様子です。
富岡町で特定復興再生拠点区域解除(令和5年4月1日)
- 令和5年4月1日、富岡町で夜ノ森、大菅の一部に設定された特定復興再生拠点区域の避難指示が解除されました。写真は、夜の森地区避難指示解除記念セレモニー及びパトロール出発式の様子です。
浪江町で特定復興再生拠点区域解除(令和5年3月31日)
- 令和5年3月31日、浪江町で室原、末森、津島の一部に設定された特定復興再生拠点区域の避難指示が解除されました。写真は、室原地区防災拠点で行われた避難指示解除式の様子です。
浪江町で準備宿泊開始(令和4年9月1日)
- 令和5年春の解除に向け、浪江町の特定復興再生拠点区域内で、準備宿泊が開始しました。写真は、立ち入り規制緩和のため、バリケードを解放している様子です。
双葉町で新庁舎開庁式(令和4年8月27日)
- 令和4年8月30日、双葉町でJR常磐線・双葉駅を中心とする特定復興再生拠点区域の避難指示が解除されました。原発事故から11年5ヶ月を経て、県内で唯一全町避難が続いていた町で居住が可能になり、全ての自治体で住民が暮らせるようになりました。
- 町は平成23年に全町避難し、川俣町を経て埼玉県に移り、平成25年には、いわき市へと移りました。避難指示解除に先立ち、令和4年8月27日に町役場新庁舎で開庁式が行われました。令和4年9月5日から新庁舎で業務を開始しています。