飲料水測定結果・検査結果関連情報
飲用されている井戸水等の検査結果、県内全ての水道水の検査結果はこちら(食品生活衛生課)
旧特定避難勧奨地点を含む地区等の井戸水の調査結果、県環境創造センター福島支所の調査結果はこちら(放射線監視室)
水道水中の放射性物質に係る指標とこれまでの検査結果について
水道水中の放射性物質に係る指標とこれまでの検査結果について説明します。 |
水道水中の放射性物質に係る指標
○原発事故が発生する以前
原子力安全委員会により飲食物制限に関する指標値が定められていました。
放射性ヨウ素(飲料水) 300Bq(ベクレル)/kg(キログラム)
放射性セシウム(飲料水) 200Bq(ベクレル)/kg(キログラム)
○原発事故発生後の平成23年3月21日以降
乳児による水道水の摂取については、暫定的な指標値が示されました。
これにより、指標値は下記のとおりとなりました。
放射性ヨウ素(飲料水) 300Bq(ベクレル)/kg(キログラム)
放射性ヨウ素(乳児による水道水の摂取) 100Bq(ベクレル)/kg(キログラム)
放射性セシウム(飲料水) 200Bq(ベクレル)/kg(キログラム)
○平成24年4月1日以降、現在に至る
食品衛生法における飲料水に係る新たな基準が10Bq/kgと設定されたことを踏まえ、水道水についても新たな管理目標値(水道施設の濁度管理の目標値)として平成24年4月1日から適用となりました。
水道水中の放射性物質に係る管理目標値
放射性セシウム(セシウム134及び137の合計) 10Bq(ベクレル)/kg(キログラム)
なお、放射性ヨウ素については、半減期(約8日間)が短く、周辺環境から検出されていないことから目標値を設定する必要はない、という判断がなされました。
現在の放射性ヨウ素及び放射性セシウムの検出状況
※平成23年5月5日以降、福島県食品生活衛生課が実施した県内の水道水放射性物質モニタリング検査においては、放射性ヨウ素及び放射性セシウムは検出されておりません。
※川内村は水道施設がありませんが、飲料水供給施設において定期的に検査を実施しています。双葉町水道水の供給が停止しています。
これまでの飲料水放射性物質の検出事例について
平成23年3月16日
- 福島市の水道水から放射性ヨウ素及び放射性セシウムを検出
放射性ヨウ素:177Bq/kg
放射性セシウム:58Bq/kg
平成23年3月17日
- 川俣町の水道水から基準値を超える放射性ヨウ素(308Bq/kg)を検出
翌日には基準値を下回る(155Bq/Kg)
平成23年3月20日
- 飯舘村の水道水から基準値を上回る放射性ヨウ素(965Bq/kg)を検出
翌21日から摂取制限
平成23年3月21日時点の放射性ヨウ素検出状況
平成23年3月22日
- 伊達市・川俣町・田村市・郡山市・南相馬市の水道水から乳児の指標値(100Bq/kg)を超える放射性ヨウ素が検出
乳児による水道水の摂取制限が開始
平成23年3月23日
- いわき市で、乳児による水道水の摂取制限が開始
平成23年4月1日
- 飯舘村を除き、乳児による水道水の摂取制限解除
平成23年5月10日
- 飯舘村の摂取制限解除
水道原水のプルトニウム・放射性ストロンチウム検査
水道水になる前の水道原水についてプルトニウム・放射性ストロンチウムの検査を実施しています。 |
背景
現在、「水道水中の放射性物質に係る管理目標値」として、放射性セシウム(134Cs+ 137Cs )10Bq/kgが設定されておりますが、プルトニウムや放射性ストロンチウムについては、低い濃度レベル(濃度比が最も大きな90Srであっても137Csの2パーセント程度)であることから、規制の対象とはなっておりません。
しかし、プルトニウムや放射性ストロンチウムに対する県民の関心が高いこと、放射性セシウムの調査は進んでいる一方でプルトニウムや放射性ストロンチウムの知見が得られていないことなどから、県民の不安を払拭するために検査を行っています。
プルトニウム239+240、及び238は、全て不検出となりました。
放射性ストロンチウム(ストロンチウム90)はすべての地点で検出されましたが、WHOにおいて定められている飲料水のガイダンスレベル(10Bq/kg)を大きく下回っていました。
これまでの調査結果については、こちらをご覧ください。
平成24年度~平成30年度のプルトニウム・放射性ストロンチウムの調査結果について
検査対象
調査対象とした放射性核種(半減期)
- プルトニウム239+240 (Pu-239(2.4万年)+240(6500年))
プルトニウム238(Pu-238)(88年) - ストロンチウム90(Sr-90) (29年)
ストロンチウム89(Sr-89)(50日)
検査方法
プルトニウムの分析方法
文部科学省編「プルトニウム分析法」(平成2年改訂)に定めるイオン交換法による。測定器はシリコン半導体検出装置を使用した。
ストロンチウムの分析方法
文部科学省編「放射性ストロンチウム分析法」(平成15年改訂)に定めるイオン交換法による。測定器は低バックグラウンドベータ線測定装置を使用した。
WHOにおける飲料水ガイダンスレベルとは?
WHO(世界保健機関)の飲料水水質ガイドラインにおいて核種ごとに示されています。 1年間毎日2 Lずつその水を摂取した場合の実効線量が0.1 mSv/年となる濃度です。 ガイダンスレベルの超過自体で、その水が飲用不適であることを意味するわけではありません。 |