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ケアプランデータ連携による活用促進モデル地域づくり事業補助金

印刷用ページを表示する 掲載日:2025年1月17日更新

目次

 1 福島県ケアプランデータ連携による活用促進モデル地域づくり事業
 2 補助対象経費
 3 補助対象地域・サービス等
 4 申請手続き
 5 交付要綱・申請様式
 6 ケアプランデータ連携システムについて
 7 関連サイト

    補助金のご案内 [PDFファイル/1.08MB]

 

1 福島県ケアプランデータ連携による活用促進モデル地域づくり事業

 福島県では、介護現場全体の人員不足を補い、介護サービスの質の向上を支援するため「ケアプランデータ連携システム」を活用したモデル地域を構築し、当システムの普及を図ることとしました。
 モデル地域内の対象事業所に、ケアプランデータ連携システムの利用に必要な経費の補助を行いますので、令和7年2月14日(金曜日)までに申請書を御提出ください。

 

2 補助対象経費

(1) ケアプランデータ連携システムライセンス料

  【補助対象経費】 使用料及び賃借料
  【補助額】    19,000円 ※年間ライセンス料21,000円の税抜額

(2) ケアプランデータ連携システム活用のための介護ソフト導入経費

  【補助対象経費】 使用料及び賃借料、委託料、需用費、備品購入費その他導入に必要と認められる経費
  【補助率】    10分の10 ※上限なしですが、申請要件がありますので御確認ください

 

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3 対象地域・サービス等

(1) モデル地域(令和6年度事業)

a 県中地域 8市町村

   須賀川市、鏡石町、天栄村、石川町、玉川村、平田村、浅川町、古殿町

b 県南地域 9市町村

   白河市、西郷村、泉崎村、中島村、矢吹町、棚倉町、矢祭町、塙町、鮫川村

c 相双地域12市町村

   相馬市、南相馬市、広野町、楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村、新地町、飯舘村

 (注)上記のほか、次のいずれの場合も「モデル地域の対象」とします。
  1 上記市町村の住所で指定されているが、原発事故等の影響により、対象地域外で運営している事業所
  2 上記市町村外の住所で指定されているが、対象地域内で運営している介護事業所

 

(2) 対象サービス

介護給付 予防給付 介護予防・日常生活支援総合事業
・訪問介護   ・訪問型サービス(みなし)
・訪問介護入浴 ・介護予防訪問入浴介護 ・訪問型サービス(独自)
・訪問看護(※定期巡回連携型も対象) ・介護予防訪問看護 ・訪問型サービス(独自/定率)
・訪問リハビリテーション ・介護予防訪問リハビリテーション ・訪問型サービス(独自/定額)
・通所介護   ・通所型サービス(みなし)
・通所リハビリテーション ・介護予防通所リハビリテーション ・通所型サービス(独自)
・福祉用具貸与 ・介護予防福祉用具貸与 ・通所型サービス(独自/定率)
・短期入所生活介護 ・介護予防短期入所生活介護 ・通所型サービス(独自/定額)
・短期入所療養介護(介護老人保健施設) ・介護予防短期入所療養介護(介護老人保健施設) ・介護予防ケアマネジメント
・短期入所療養介護(介護療養型医療施設等) ・介護予防短期入所療養介護(介護療養型医療施設等)  
・短期入所療養介護(介護医療院) ・介護予防短期入所療養介護(介護医療院)  
・居宅療養管理指導 ・介護予防居宅療養管理指導  
・夜間対応型訪問介護    
・定期巡回・随時対応型訪問介護看護    
・認知症対応型通所介護 ・介護予防認知症対応型通所介護  
・地域密着型通所介護    
・小規模多機能型居宅介護 ・介護予防小規模多機能型居宅介護  
・小規模多機能型居宅介護(短期利用) ・介護予防小規模多機能型居宅介護(短期利用)  
・看護小規模多機能型居宅介護    
・看護小規模多機能型居宅介護(短期利用)     
・特定施設入居者生活介護(短期利用)    
・地域密着型特定施設入居者生活介護(短期利用)    
・認知症対応型共同生活介護(短期利用) ・介護予防認知症対応型共同生活介護(短期利用)  
・居宅介護支援 ・介護予防支援  

 (注)
  1 別に定める申請期限までにケアプランデータ連携システムの利用対象サービスが追加された場合、当該サービスを運営する事業所も補助対象とします。
  2 地域包括支援センターにおいても、介護サービス事業所との提供票や実績の連携において当該システムの利用が可能のため補助対象とします。

 

(3) 対象期間(令和6年度事業)

  令和6年4月1日以降にケアプランデータ連携システムの利用を開始した場合に、補助対象とします。

 

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4 申請手続き

  ケアプランデータ連携システムの利用は、事業所単位(事業所番号単位)です。

  補助金申請は、法人単位です

 

(1) 申請書

a ライセンス料

  □ 様式第1号 ライセンス料交付申請書兼実績報告書兼交付請求書

  (添付書類)

  □ 様式第1号別紙1 申請事業所一覧
  □ 様式第1号別紙2 業務改善計画書兼実績書
  □ ケアプランデータ連携システムライセンス料請求書の写し
         請求書の発行方法 [PDFファイル/577KB]はこちらをご確認ください。
         請求書写しは、補助金を申請する全ての事業所分を提出してください。
  □ 振込口座の通帳の写し
         口座名義人の読みカナが明記されているページを含めてください。
  ※ 委任状
         申請者と異なる名義の口座に振込を希望する場合のみ 

【所定様式はこちらからダウンロードしてください】

【申請要件】
  ◇ ケアプランデータ連携システムの継続的な活用を予定すること。

 

b 介護ソフト等

  □ 様式第2号 介護ソフト導入経費交付申請書

  (添付書類)

  □ 様式第2号別紙1 事業計画書
  □ 様式第2号別紙2 業務改善計画書
  □ 介護ソフト導入に係る見積書写し
  □ 振込口座の通帳の写し
         口座名義人の読みカナが明記されているページを含めてください。
  ※ 委任状
         申請者と異なる名義の口座に振込を希望する場合のみ

【所定様式はこちらからダウンロードしてください】

【申請要件】
  ◇ ケアプランデータ連携システムの継続的な活用を予定すること。
  ◇ ケアプランデータ連携システムのベンダー試験の要件を満たす介護ソフトが導入されておらず、
    申請を行う年度において、システムを新たに利用するために介護ソフトを新規導入または変更すること。
  ◇ 通常ケアプランをやり取りしている事業所のうち、
    その5割以上の事業所とシステムを利用してデータ連携を行うことを予定していること。
  ◇ ケアプランデータ連携システム活用の好事例として、取材や事例公表に応じること。
    また、補助金を受けた次年度以降、県や関係団体主催の説明会等において成果報告を行うことがある旨、
    予め承諾すること。

 

(2) 申請書提出期限

 令和7年2月14日(金曜日)

 

(3) 提出先

 福島県高齢福祉課
 【メール】kaigohoken@pref.fukushima.lg.jp
 【住所】 960-8670 福島市杉妻町2-16
 【電話】 024-521-7744

 原則、メールにて御提出ください。

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5 交付要綱・申請様式

(1) 福島県ケアプランデータ連携による活用促進モデル地域づくり事業補助金交付要綱

  福島県ケアプランデータ連携による活用促進モデル地域づくり事業補助金交付要綱 [PDFファイル/2.43MB]
    様式を含めた一式です

 

(2) 申請書等の様式データ

a ライセンス料の申請関係

  【ライセンス料申請様式】 [Excelファイル/83KB] 以下3シートあります

    様式第1号 交付申請書兼実績報告書兼交付請求書(ライセンス料)
    様式第1号別紙1 申請事業所一覧(ライセンス料)
    様式第1号別紙2 業務改善計画書兼実績書(ライセンス料)

 

b 介護ソフト導入経費の申請関係

  【介護ソフト導入経費申請・実績報告様式】 [Excelファイル/72KB] 以下6シートあります

    様式第2号 交付申請書(介護ソフト導入経費)
    様式第2号別紙1 事業計画書(介護ソフト導入経費)
    様式第2号別紙2 業務改善計画書(介護ソフト導入経費)

    様式第7号 実績報告書(介護ソフト導入経費)
    様式第7号別紙1 事業実績・業務改善計画実績報告書(介護ソフト導入経費)
    様式第7号別紙2 実績報告書(介護ソフト導入経費)
    様式第8号 交付請求書(介護ソフト導入経費)

 

c ライセンス料・介護ソフト導入経費共通

  【変更承認申請ほか様式】 [Wordファイル/17KB] 以下3ページあります

    様式第5号 変更(中止・廃止)承認申請書
    様式第9号 仕入れに係る消費税相当額報告書
    様式第10号 取得財産処分承認申請書

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6 ケアプランデータ連携システムについて

(1) 概要

 介護事業所のパソコンにインストールする「連携クライアントアプリ」から、インターネット回線を経由して、「ケアプランデータ連携基盤」を介して事業所間のデータのやりとりを行うシステムです。
 令和5年度から国民健康保険中央会が本格運用しています。

 システム操作方法(デモンストレーション) 5分以内で終わります。分かりやすくイメージすることができますので、ぜひご確認ください。

 

(2) メリット

 間接業務(情報の記録・入力等、利用者と直接的に接しない業務)の効率化を図ることで、次のメリットが考えられます。

 ◆ 紙から介護ソフトへの転記や郵送の業務負担、経費負担が軽減されます。
 ◆ 転記ミス等のリスク解消により、介護報酬の請求返戻を防止できます。
 ◆ 居宅介護支援事業所においては、居宅介護支援費(2)の要件を満たすことで、報酬算定の増額が期待できます。

 なお、令和7年度の居宅系サービスのICT導入補助では、ケアプランデータ連携システムの活用が要件となっています。

 

(3) 費用

 1事業所番号ごとに、年間ライセンス料21,000円(税込)を、介護給付費からの差し引きにより支払います。
 このライセンス料を補助します。

 

(4) 利用申請

 サポートサイトから製品(無料)をダウンロード > Kjで始まる14桁のIDと有効なパスワードで利用申請します。

 

(5) 利用できる介護ソフト

 ベンダー試験が完了している介護ソフトの一覧を御確認ください。
 (令和6年12月17日現在:国民健康保険中央会ホームページ掲載)
 一覧にない介護ソフトを使用している、または介護ソフトを使用していない事業所が、ベンダー試験が完了している介護ソフトを新たに導入する場合に、その導入に要する経費を補助します。

 

(6) 注意点・お願い

 ケアプランをやり取りする事業所同士が利用していないと、このシステムの便利さは機能しません。
 補助金を活用して、普段やり取りしている事業所同士で一斉に使い始めてみてください。

 製品ダウンロードや利用申請など、使い始める時はどうしても手間が生じますが、使い続ければ業務負担の状況に変化が現れると思います。

(参考)
 データ連携による削減効果を測るシミュレーションツール(ヘルプデスクサポートサイト掲載)4ページ左からツール(Excelファイル)をダウンロード
  > 必要事項を入力すると、30秒で削減時間と削減費用が診断されます。お試しください。

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7 関連サイト

 ケアプランデータ連携システムヘルプデスクサポートサイト

 国民健康保険中央会のホームページ

 ワムネット(ケアプランデータ連携システム導入事業所の確認)

 

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