介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業
新たな情報が届き次第、本ホームページで随時お知らせしますので、定期的な御確認をお願いします。
・申請受付を開始しました(令和8年3月12日更新)
介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業について
概要
● 介護分野の人材不足が厳しい状況にあるため、他職種と遜色のない処遇改善に向けて、必要な対応を行うこととされている令和8年度介護報酬改定の時期を待たず、人材流出を防ぐための緊急的対応として、賃上げ・職場環境改善(介護助手を募集するための経費、研修費等)に使うことを要件とした補助金です。
実施要綱(厚労省)介護保険最新情報Vol.1454(令和7年12月25日) [PDFファイル/905KB]
申請受付期間等
スケジュール
3月12日:申請受付開始
4月17日:申請受付終了
6月中旬頃以降:交付決定通知書発送
6月末以降:事業所への支払い開始
11月2日:実績報告書の提出締切
申請受付期間
令和8年3月12日(木)~令和8年4月17日(金)必着
※申請受付期間を過ぎてからの受付は不可となりますのでご注意願います。
様式
令和7年度福島県介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業補助金交付申請書(第1号様式・別紙様式2) [Excelファイル/412KB]
※本様式は、厚生労働省様式を福島県版に修正しておりますので、補助金を申請する場合は必ず本様式にてメールで提出してください。
※実績報告書等は時期が近づきましたら改めて掲載します。
○計画書の記入方法の動画(厚生労働省)https://youtu.be/5VT0b1mk4yI?si=hQRcblyZWXws3z0C
申請方法・提出先
○申請方法:メールにより提出(郵送・持参は受付不可)
○提出先アドレス:kaigo_callcenter@persol-tempstaffkamei.co.jp(アドレス打ち間違え防止のためコピーしてメール宛先に貼付してください)
※メール件名を「【法人名】介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業補助金交付申請書」と記載してください。
※申請書を提出後、事務局から自動返信メールが届きます。万が一届かない場合は申請書が届いていない可能性がありますので福島県コールセンター(0120-573-222)にご確認願います。
実施要綱等
実施要綱・Q&A等(厚生労働省)
・介護保険最新情報Vol.1467(令和8年2月4日) [PDFファイル/904KB]※リーフレット
・介護保険最新情報Vol.1462(令和8年1月21日) [PDFファイル/379KB]※事業に関するQ&A(第1版)
・介護保険最新情報Vol.1460 (令和8年1月13日)[PDFファイル/1.64MB]※介護事業所等への支援策
・介護保険最新情報Vol.1454(令和7年12月25日) [PDFファイル/905KB]※事業実施要綱(厚労省)
・介護保険最新情報Vol.1448ポンチ絵抜粋(令和7年12月17日) [PDFファイル/590KB]※事業概要
福島県補助金交付要綱
令和7年度福島県介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業補助金交付要綱 [PDFファイル/161KB]
申請上の注意
・本補助金様式は、厚生労働省様式を福島県版に修正しておりますので必ずホームページにてご案内する様式で提出してください。
・ファイル形式を変換せずに、エクセル形式のままメールで提出してください。
・介護予防サービス、短期利用型サービス、総合事業サービスも実施している場合はサービス名の記載漏れが無いように確認してください。(記載欄はプルダウン でそれぞれのサービス名が選択できるようになっています。
・様式データに記入上の注意点等を記載していますので必ずご確認ください。
・オレンジセルが✕の場合は記入漏れやチェック漏れになりますので再度確認してください。
よくあるお問い合わせ ※上記Q&A等も確認をお願いします
Q1:補助金の入金予定時期は
A1:補助金事務局⇒県での審査を経て、補助金交付決定後、概算で6月末以降に順次お支払い予定です。(別途支払通知書を送付予定)
Q2:補助額により賃金改善や職場環境改善を行う場合、いつまでに行う必要があるか
A2:福島県の場合は、実績報告書の提出まで(遅くとも令和8年11月2日の提出期限まで)に賃金改善や職場環境改善を行う必要があります。(介護保険最新情報Vol.1462 問2(令和8年1月21日) [PDFファイル/379KB])
Q3:4月1日新規指定は対象になるか
A3:対象外です。
Q4:休止中またはこれから休廃止を予定しているが対象になるか
A4:申請書の提出時点で休廃止することが明らかになっている事業所については対象外となります。また、申請書提出後に休廃止することになった場合は休廃止することが明らかになった時点で県(コールセンター)に届け出てください。(介護保険最新情報Vol.1462 問20(令和8年1月21日) [PDFファイル/379KB])
Q5:訪問看護・訪問リハビリテーション・居宅介護支援の補助金要件の処遇改善加算4の算定に準ずる要件を選択する場合の参考について
A5:介護職員等処遇改善に関するQ&A(第2版)(令和7年3月17日) [PDFファイル/340KB]の問4以降を参考にしてください。
Q6:職場環境改善軽費について、消費税及び地方消費税は補助対象になるか
A6:福島県では消費税及び地方消費税は補助対象外となります。そのため本補助金様式は消費税及び地方消費税を除いて記載してください。
Q7:基準月はいつか
A7:原則は令和7年12月となりますが、事業所の判断で令和7年12月から令和8年3月までのいずれかの月を基準月として選択できます。考え方については介護保険最新情報Vol.1462 問3(令和8年1月21日) [PDFファイル/379KB]を参照してください。
Q8:月遅れ請求や過誤調整はいつ発生したものまで補助金額に反映されるのか。
A8:令和8年3月末までに生じ、4月10日までに国保連に受理されたものが補助金額に反映されます。
Q9:要件の審査に当たって、計画書や実績報告書での誓約や対応の報告以外に別の資料の添付や確認等を求めるのか。
A9:各要件への対応状況について、一律資料を提出することは求めません。
ただし、各介護サービス事業所等において、根拠資料を用意し、都道府県の求めがあった場合には、速やかに提出することとします。根拠資料の保存期間について福島県は5年間とする。(介護保険最新情報Vol.1462 問5(令和8年1月21日) [PDFファイル/379KB])
Q10:申請時に処遇改善加算の算定を誓約した場合は遅くともいつまでに処遇改善加算を取得する必要があるか
A10:実績報告書提出期限は令和8年11月2日のため、遅くとも令和8年11月からは処遇改善加算を取得する必要があります。なお、処遇改善加算の届け出先は従来どおりの指定権者(中核市は中核市、地域密着型サービスは各市町村)に提出願います。
| 届出項目 | 提出条件 | 提出期限 |
| 処遇改善計画書 | 算定を開始する前々月の末日まで | 令和8年9月30日 |
|
体制届(加算届) 居宅系サービス |
算定開始月の前月15日必着 | 令和8年10月15日 |
|
体制届(加算届) 施設系サービス (短期入所、特定施設含む) |
算定開始月の1日必着 | 令和8年11月1日 |
※上記ケースは最長のスケジュールのため余裕を持った処遇改善加算の算定開始をお願いします。
Q11:本補助金の交付決定前に賃金改善を行ってもよいか
A11:令和7年12月以降の賃金改善分については、本事業の補助対象となるが、本事業の賃金改善については、例えば、補助金の支給を見越して自らの負担で先んじて賃金改善を行い、追って補助金の支給を受けるなど、基本的には、当該補助金を活用して、新たに基本給の引上げや一時金等による賃金改善を行っていただくことを想定しています。
問合せ先(上記厚労省Q&A [PDFファイル/379KB]を確認したうえで問い合わせ願います。)
厚生労働省コールセンター
電話番号:050-3733-0222
受付時間:9時~18時(土日含む)
福島県コールセンター(3月12日(木)8:30~)
電話番号:0120-573-222
024-563-1731
受付時間:8:30~17:00(月曜日から金曜日(土日祝日除く))
※様式の送信確認やスケジュールについては福島県コールセンターにお問い合わせください
※本補助金の申請受付・審査業務はパーソルテンプスタッフカメイ株式会社に委託しております。
