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介護職員等処遇改善加算について

印刷用ページを表示する 掲載日:2026年4月9日更新

介護職員等処遇改善加算についての情報を掲載しています。


●令和8年度版はこちら

介護職員等処遇改善加算の概要

厚労省HPをご覧ください

申請様式

○計画書

 厚労省の最新の様式にて作成願います。(令和8年3月30日)

 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00073.html

 ※(別紙様式2)処遇改善計画書(令和8年度)

お問い合わせ先

 

ご不明点やご相談は専用窓口にお気軽にお電話ください。

 介護職員等処遇改善加算等 厚生労働省相談窓口
 電話番号: 050-3733-0222
 受付時間: 9時00分~18時00分(土日含む)

提出期限

※加算新設事業所(訪問看護、訪問リハビリテーション)のみが所属する事業者は下記3をご覧ください


1計画書↠原則】加算を取得しようとする月の前々月の末日

 ※ただし、令和8年4月及び5月分を申請する事業者は、6月以降の計画書と併せて令和8年4月15日までに電子メールで提出(処遇改善加算に限る)


2体制届↠【原則】訪問・通所サービス:算定を開始する月の前月15日まで

           入所系サービス:算定を開始する月の1日まで

 ※ただし、令和8年4月から新規又は処遇改善加算の区分を変更する場合は体制届を令和8年4月15日までに電子申請届出システムで提出(処遇改善加算に限る)


【令和8年6月から新設される処遇改善加算1(イ)、1(ロ)、2(イ)、2(ロ)を令和8年6月から算定する場合

 【加算新設事業所(訪問看護、訪問リハビリテーション)のみが所属する事業者が令和8年6月から新規に処遇改善加算を算定する場合

提出期限一覧表
対象 提出期限 提出様式 提出方法

・従前の加算対象事業所が所属する事業者

・従前の加算事業所と加算新設事業所(訪問看護、訪リハ)の両方が所属している事業者

※既に加算1又は加算2を取得している事業所は提出必須

・居宅サービス

令和8年5月15日

・施設サービス

令和8年6月1日

介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(別紙2) [Excelファイル/42KB]

・体制状況一覧表別紙1-1(R8.6~) [Excelファイル/223KB]

体制状況一覧表別紙1-2(R8.6~) [Excelファイル/128KB]

※処遇改善計画書はR8年4月15日までに提出していることが前提

電子申請届出システムにて提出

※計画書は上記のとおり管轄保福へ電子メールで提出

・加算新設事業所(訪問看護、訪リハ)のみが所属する事業者

令和8年6月15日

※提出期限の特例(処遇改善加算に限る)

介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(別紙2) [Excelファイル/42KB]

体制状況一覧表別紙1-1(R8.6~) [Excelファイル/223KB]

体制状況一覧表別紙1-2(R8.6~) [Excelファイル/128KB]

・処遇改善計画書(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00073.html

電子申請届出システムにて提出

 

 

※計画書は管轄保福へ電子メールで提出


厚労省通知(令和8年2月10日掲載) [PDFファイル/109KB]

 


○実績報告書

 最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日
 ※令和9年3月算定分を5月に支払った場合は令和9年7月30日(金曜日)が提出期限となります。

厚労省通知

 「介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処 理手順及び様式例の提示について(令和8年度分)」及び「介護 職員等処遇改善加算に関するQ&A(第1版)」について 介護保険最新情報Vol.1479 (令和8年3月13日掲載)[PDFファイル/1.4MB]

 「介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和8年度)(案)」の送付について介護保険最新情報Vol.1474(令和8年3月4日掲載) [PDFファイル/921KB]

Q&A

「介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第1版)」の送付について [PDFファイル/307KB]

計画書及び実績報告書の提出先

 指定権者ごとに提出する必要があります。
〇福島県:主たる事業所を所管する保健福祉事務所

〇中核市:中核市(福島市・郡山市・いわき市)に所在する事業所
〇市町村:各市町村が指定を行っている地域密着型サービス及び総合事業

提出方法

 ○計画書↠電子メール限定

 ○体制届↠電子申請届出システム限定

※県指定サービスに係る計画書の提出については、主たる事業所を所管する保健福祉事務所へ電子メールで提出願います。

※計画書の電子申請・届出システムでの提出は不可となりますのでご注意願います。
  (各保健福祉事務所の宛先はこちら)

〇保健福祉事務所メールアドレス一覧表
"県北保健福祉事務所 高齢者支援チーム "<kenpoku.kourei@pref.fukushima.lg.jp>
"県中保健福祉事務所 高齢者支援チーム"<koureisyasienti-mu@pref.fukushima.lg.jp>
"県南保福 高齢者支援チーム"<kourei_kennan@pref.fukushima.lg.jp>
"会津保健福祉事務所 高齢者支援チーム"<aidu_kourei@pref.fukushima.lg.jp>,
"南会津保福 保健福祉課"<minamiaizu.hokenfukusi@pref.fukushima.lg.jp>
"相双保福 高齢者支援チーム"<sousouhofuku_kourei@pref.fukushima.lg.jp>


※指定権者が中核市や市町村の場合は、提出方法も含めて必ず市町村の指示に従ってください。

 


●令和7年度版はこちら

介護職員等処遇改善加算の概要

厚労省HPをご覧ください

申請様式

令和7年度福島県介護人材確保・職場環境改善等事業補助金交付申請書(第1号様式・別紙様式2) [Excelファイル/611KB]

介護人材確保・職場環境改善等事業補助金の申請様式と一体化した様式となっております。

※本様式は、厚生労働省様式を福島県版に修正しておりますので、補助金を申請する場合は、必ず本様式にて提出してください。

介護人材確保・職場環境改善等事業補助金についてはこちら

お問い合わせ先

ご不明点やご相談は専用窓口にお気軽にお電話ください。

 介護職員等処遇改善加算等 厚生労働省相談窓口
 電話番号: 050-3733-0222
 受付時間: 9時00分~18時00分(土日含む)

提出期限

〇計画書

 原則加算を取得しようとする月の前々月の末日

 ※令和7年4月及び5月算定分の計画書については令和7年4月15日

〇実績報告書

 最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日
 ※令和8年3月算定分を5月に支払った場合は令和8年7月31日(金曜日)が提出期限となります。 

 ※厚生労働省HPに掲載している最新の様式を用いてください。(修正・更新される場合があります。)

 実績報告書の一部差替について介護保険最新情報Vol.1400(令和7年7月7日掲載) [PDFファイル/174KB] [PDFファイル/174KB]

 

Q&A

介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第2版) [PDFファイル/497KB]

計画書及び実績報告書の提出先

 指定権者ごとに提出する必要があります。
〇福島県:主たる事業所を所管する保健福祉事務所

〇中核市:中核市に所在する事業所
〇市町村:各市町村が指定を行っている地域密着型サービス及び総合事業

提出方法

 持込郵送又は電子メール

※県指定サービスに係る計画書の提出については、主たる事業所を所管する保健福祉事務所へ提出願います。
  (各保健福祉事務所の宛先はこちら)

〇保健福祉事務所メールアドレス一覧表
"県北保健福祉事務所 高齢者支援チーム "<kenpoku.kourei@pref.fukushima.lg.jp>
"県中保健福祉事務所 高齢者支援チーム"<koureisyasienti-mu@pref.fukushima.lg.jp>
"県南保福 高齢者支援チーム"<kourei_kennan@pref.fukushima.lg.jp>
"会津保健福祉事務所 高齢者支援チーム"<aidu_kourei@pref.fukushima.lg.jp>,
"南会津保福 保健福祉課"<minamiaizu.hokenfukusi@pref.fukushima.lg.jp>
"相双保福 高齢者支援チーム"<sousouhofuku_kourei@pref.fukushima.lg.jp>


※指定権者が中核市や市町村の場合は、提出方法も含めて必ず市町村の指示に従ってください。

 


●令和6年度版はこちら

 ページの御案内 ※タイトルをクリックすると該当箇所へ移動します。

 1 厚生労働省通知

 2 加算の概要

 3 計画書及び実績報告書の提出について

 4 その他

 

1厚生労働省通知

 ★その他、厚生労働省HPをご覧ください。
  ※解説動画あり。

お問い合わせ先

 ご不明点やご相談は専用窓口にお気軽にお電話ください。

 介護職員等処遇改善加算等 厚生労働省相談窓口
 電話番号: 050-3733-0222
 受付時間: 9時00分~18時00分(土日含む)

Q&A

 介護職員等処遇改善加算等に関するQ&A(第3版) [PDFファイル/624KB]

 ★その他、厚生労働省HPをご覧ください。
  ※解説動画あり

2加算の概要

 ※ 厚生労働省HPをご覧ください。(解説動画あり。)

3計画書及び実績報告書の提出について

 計画書と実績報告書の提出が必要です。

 令和7年度の計画書の提出期限について、厚生労働省より事務連絡がありましたのでご確認ください。

  【介護保険最新情報Vol.1346】令和7年度の介護職員等処遇改善加算の取得にかかる処遇改善計画書の提出期限について [PDFファイル/139KB]

 今後も最新情報を随時掲載いたします。

 計画書

様式(令和6年度計画分)

  • 別紙様式2(処遇改善計画書)
  • 別紙様式6(小規模事業所用・計画書)
  • 別紙様式7(加算未算定事業所用・計画書・実績報告書)

 ※厚生労働省HPに掲載している最新の様式を用いてください。(修正・更新される場合があります。)
 ※記入例も掲載されております。(ご不明点は相談窓口050-3733-0222へお問い合わせください。)

 ★入力上の注意事項
  基本情報入力シートに10桁の事業所番号が入力できない場合は、表示形式を「数値」から「文字列」へ変更して入力してください。

提出期限

 原則加算を取得しようとする月の前々月の末日

実績報告書

 ・別紙様式3(実績報告書)

  ※厚生労働省HPに掲載している最新の様式を用いてください。(修正・更新される場合があります。)

  実績報告書の一部差替について介護保険最新情報Vol.1400(令和7年7月7日掲載) [PDFファイル/174KB]

  ※記入例も掲載されております。(ご不明点は相談窓口050-3733-0222へお問い合わせください。)

  ※令和5年度については下記「4その他」よりご確認ください。

提出期限

 最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日
 令和7年3月算定分を5月に支払った場合は令和7年7月31日(木曜日)が提出期限となります。

 

計画書及び実績報告書の提出先

 指定権者ごとに提出する必要があります。
〇福島県:主たる事業所を所管する保健福祉事務所
〇中核市:中核市に所在する事業所
〇市町村:各市町村が指定を行っている地域密着型サービス及び総合事業

提出方法

 持込郵送又は電子メール

※県指定サービスに係る計画書の提出については、主たる事業所を所管する保健福祉事務所へ提出願います。
  (各保健福祉事務所の宛先はこちら)
※電子メールにより提出する場合は、事前に各保健福祉事務所窓口まで御相談ください。
※指定権者が中核市や市町村の場合は、提出方法も含めて必ず市町村の指示に従ってください。

 

4その他

  〇過去のページはこちらから参照ください。

 ・介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算について ※令和5年度実績報告書についてはこちらから
 ・介護職員等特定処遇改善加算について 
 ・介護職員処遇改善加算について

 

 

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