特定給食施設・小規模特定給食施設
特定給食施設・小規模特定給食施設の皆様へのご案内
1 特定給食施設の定義
特定給食施設とは、健康増進法において「喫食者が特定され、かつ1回100食以上又は1日250食以上の食事を継続的に提供する施設」と定義されています。
本県においては、健康増進法に基づく給食施設を、次のとおり区分しています。
特定給食施設
喫食者が特に指定され、かつ1回100食以上又は1日250食以上の食事を6か月以上継続的に供給する施設。
指定特定給食施設
医学的な管理を必要とする者に食事を供給する特定給食施設であって、継続的に1回300食以上又は1日750食以上の食事を供給する施設。 また、これ以外の管理栄養士による特別な栄養管理を必要とする特定給食施設であって、継続的に1回500食以上又は1日1,500食以上の食事を供給する施設。
小規模特定給食施設
喫食者が特に指定され、かつ1回20食以上又は1日50食以上の食事を6か月以上継続的に供給する施設。
2 福島県特定給食施設等手引書について
健康増進法に基づき県が規定する特定給食施設等に関する各種届出様式や、特定給食施設等での適切な栄養管理を行う上で必要な事項をまとめたものです。
必要な手続きを行う際は、この手引書にそって対応してください。
○福島県特定給食施設等手引書 ( PDF )
3 健康増進法に基づく給食施設が行う届出
特定給食施設及び小規模特定給食施設の設置者は、その事業を開始・変更・廃止(休止)する日から1月以内に、以下の届出をする必要があります。
届出は、施設の所在地を管轄する保健所(保健福祉事務所)を通じて、知事に報告しなければなりません。
様式及び記入要領については、下記のとおりです。
○特定給食施設設置届出書(様式第1号) ( PDF / Word )
○特定給食施設届出事項変更届出書(様式第2号) ( PDF / Word )
○特定給食施設休止(廃止)届出書(様式第3号) ( PDF / Word )
○記入要領 ( PDF )
○別表「給食施設の種類」 ( PDF )
4 栄養管理状況報告書の提出
特定給食施設の設置者又は管理者は、毎年1回11月分の給食の栄養管理の状況を翌年1月末までに、施設の所在地を管轄する保健所(保健福祉事務所)を通じて、知事に報告しなければなりません。
報告様式及び記入要領は、下記のとおりです。
記入要領 ( PDF )
○介護老人保健施設・介護医療院・高齢者福祉施設・児童福祉施設・社会福祉施設用(様式第4-2号) ( PDF / Word )
記入要領 ( PDF )
○保育所・幼稚園・認定こども園用(様式第4-3号) ( PDF / Word )
記入要領 ( PDF )
○事業所・寄宿舎・その他用(様式第4-4号) ( PDF / Word )
記入要領 ( PDF )
5 給食施設栄養管理点検票について
この点検票は、保健所が実施する巡回指導において、給食運営や栄養管理の実施状況を確認するために使用します。また、各施設において、自主的に施設の運営・管理状況を確認するためにご活用ください。
○病院用(様式第10-2号) ( PDF / Excel )
○介護老人保健施設・介護医療院・児童福祉施設・社会福祉施設用(様式第10-3号) ( PDF / Excel )
○保育所用(様式第10-4号) ( PDF / Excel )
○事業所・寄宿舎・その他用(様式第10-5号) ( PDF / Excel )
6 届出先(中核市を除く)
各届出書及び報告書は、所在地を管轄する保健所(保健福祉事務所)に提出してください。
中核市(福島市、郡山市、いわき市)に所在地を置く施設につきましては、各中核市保健所にお問い合わせください。
保健所名 |
所在地 |
電話番号 |
県北保健所 |
福島市御山町8-30 |
024-534-4161 |
県中保健所 |
須賀川市旭町153-1 |
0248-75-7814 |
県南保健所 |
白河市郭内127 |
0248-22-5443 |
会津保健所 |
会津若松市城東町5-12 |
0242-29-5508 |
南会津保健所 |
南会津郡南会津町田島字天道沢甲2542-2 |
0241-63-0305 |
相双保健所 |
南相馬市原町区錦町1-30 |
0244-26-1138 |