住宅宿泊事業(民泊)のお知らせ
住宅宿泊事業を始められる方へ
一定の要件を満たした上で事前に福島県知事へ届出を行うことにより、住宅を利用して年間180日※を上限に住宅宿泊事業(民泊)を行うことができます。
※学校等の敷地の周囲100メートル以内の住宅については、福島県の条例による営業期間の制限を受けます。
基本事項
原則としてからインターネット経由での届出となります。
届出に必要な書類や営業の準備が整ったら、「民泊制度ポータルサイト」にて
届出を行ってください。(右下の「民泊制度運営システムの御案内」から進んでください)
※民泊に関する基本的な事項についても、こちらで確認できます。
届出に必要な手続き
届出を行う前に、以下の資料をお読みください。
○ 住宅宿泊事業(民泊)の手引書 [PDFファイル/2.84MB]
【様式】
1 事前相談シート [PDFファイル/96KB] [Excelファイル/16KB]
2 届出書 [PDFファイル/105KB] [Excelファイル/41KB]
連名用 [PDFファイル/209KB] [Excelファイル/55KB]
別紙複数棟 [PDFファイル/40KB] [Excelファイル/37KB]
※ 民泊ポータルサイトを利用して必要事項を入力することで、自動的に作成できます。
3 変更届出書 [PDFファイル/95KB] [Excelファイル/84KB]
4 廃業等届出書 [PDFファイル/88KB] [Excelファイル/37KB]
5 標識(4号) [PDFファイル/68KB] [Wordファイル/86KB]
標識(5号) [PDFファイル/69KB] [Wordファイル/91KB]
標識(6号) [PDFファイル/71KB] [Wordファイル/94KB]
5 住宅宿泊事業届出添付書類チェックリスト [PDFファイル/191KB] [Excelファイル/21KB]
7 誓約書(法人の場合) [PDFファイル/60KB] [Excelファイル/27KB]
8 誓約書(個人の場合) [PDFファイル/63KB] [Excelファイル/32KB]
9 誓約書(区分所有者の場合) [PDFファイル/82KB] [Excelファイル/26KB]
10 委任状 [PDFファイル/75KB] [Wordファイル/29KB]
11 住宅宿泊事業法の安全措置に関するチェックリスト [PDFファイル/120KB] [Excelファイル/16KB]
※ 各項目の内容については、民泊の安全措置の手引き [PDFファイル/795KB]をご覧下さい。
(平成 29 年 12 月 26日 国土交通省住宅局建築指導課)
12 近隣住民への事前周知状況報告書 [PDFファイル/95KB] [Wordファイル/24KB]
13 苦情等対応記録簿 [PDFファイル/86KB] [Wordファイル/24KB]
14 住宅宿泊事業衛生自主管理票 [PDFファイル/124KB] [Wordファイル/50KB]
○ 福島県住宅宿泊事業法施行要領 [PDFファイル/1MB]
○ グリーン・ツーリズム推進組織への情報提供(同意書)
[Wordファイル/17KB] [PDFファイル/208KB]
注意事項
住宅宿泊事業の届出に際して、「福島県住宅宿泊事業の届出に関する個人情報等の取扱いについて」に同意した上で届出を行っていただく必要があります。
福島県住宅宿泊事業の届出に関する個人情報等の取扱いについて [PDFファイル/129KB]
届出を行った後、県が後日通知する登録番号を記載した標識を作成し、入口等の誰もが見える場所に掲示する必要があります。
住宅宿泊事業の届出以外にも、住宅種泊事業(民泊)を営むためには、水質汚濁防止法上の特定施設の届出や食品衛生法の営業許可、事業ゴミ処分方法の確認などの手続きが必要な場合がありますので、所管の地方振興局、保健福祉事務所(福島市、郡山市及びいわき市にあっては各市の担当課、保健所)、市町村役場へ必ず相談してください。
宿泊者名簿を作成し、3年間保管する必要があります。また、警察官からその職務上宿泊者名簿の閲覧請求があった場合、職務の目的に必要な範囲で協力してください。
民泊の届出をする方へのお願い(福島県警察) [PDFファイル/565KB]
関係法令等
住宅宿泊事業(民泊)を行うにあたっては、住宅宿泊事業法のほか関係法令を遵守する必要があります。
○福島県
福島県住宅宿泊事業の実施の制限に関する条例 [PDFファイル/47KB](平成30年3月23日公布)
福島県住宅宿泊事業の実施の制限に関する条例施行規則 [PDFファイル/171KB](平成30年3月23日公布)
○観光庁
住宅宿泊事業法(観光庁)
○国土交通省
○厚生労働省
民泊サービスを始める皆さんへ ~簡易宿所営業の許可取得の手引き~
○消防庁
民泊制度説明会で寄せられた質問等について
民泊制度説明会で寄せられた質問等はこちらからご確認ください。
旅館業法に基づく宿泊営業を始められる方へ
住宅宿泊事業法によらずに宿泊営業を行う場合には、旅館業法上の営業許可申請手続きが必要です。
旅館業法の許可申請手続きについては各保健福祉事務所または保健所にお問い合わせください。