労働組合の資格審査の概要
| 1 労働組合の資格審査とは |
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労働組合は、労働者の自由な意思で結成され、労働条件の維持・改善等を目的として自主的に活動・運営されるものです。したがって、労働組合を作っても、会社や官公署に届け出る必要はありませんし、許可を受ける必要もありません。
ただし、労働組合が、労働組合法の定める手続きに参与したり、救済を受けるためには、労働組合法で定められている一定の資格要件を備えている必要があります。
労働委員会が、この資格要件に適合するかどうかを審査することを「労働組合の資格審査」といいます。 |
2 労働組合の資格審査が必要な場合とは
労働組合の資格審査が必要となるのは、以下の場合です。 |
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(1)不当労働行為の救済申立てを行う場合 |
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(2)組合の名義で財産を持ったり、取引をするために法人登記をする場合 |
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(3)労働委員会の労働者委員の推薦を行う場合 |
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(4)労働協約の地域的拡張適用の申立てをする場合 |
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(5)職業安定法で定められている無料の職業紹介事業許可申請を行う場合 |
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(6)職業安定法で定められている無料の労働者紹介事業許可申請を行う場合 |
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資格審査の基準
資格審査の基準についてはこちらです。
→資格審査の基準
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資格審査の手続
資格審査の手続きの流れについてはこちらです。
→資格審査の手続
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申請書や記載例等はこちらです。
→資格審査申請書 [Wordファイル/49KB]
→資格審査証明書 [Wordファイル/40KB]
→記載要領 [PDFファイル/46KB]
→記載例 [PDFファイル/172KB]
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