免許更新制(免許更新制廃止後の取扱いについて)
免許更新制廃止の概要
教員免許更新制度は平成21年度より導入され、10年ごとに更新等の申請手続きが必要でしたが、令和4年7月1日から廃止されることとなりました。
詳細につきましては、文部科学省のホームページに、教員免許更新制廃止について記載しておりますので、ご確認ください。
「教員免許更新制(アーカイブ)」(文部科学省ホームページ)
廃止後の取扱い
令和4年7月1日以降の教員免許状の取扱いについて、以下のとおりとなります。
参考資料:「教育公務員特例法及び教育職員免許法の一部改正」に伴う免許状の有効性について [PDFファイル/134KB]
1. 令和4年7月1日現在、有効な免許状を有している方
→手続きなく、有効期限のない免許状となります。
(参考資料1-(1)、(2))
2. 旧免許状所持者で休眠状態の方
→手続きなく、有効期限のない免許状となります。
(参考資料1-(3))
※休眠状態…これまでに更新手続きをしたことがない方や、2回目以降の修了確認期限の2ヶ月前
までに更新手続きを行わなかった方。
ただし、一部において、休眠状態ではなく、「失効」と判断される場合があることに
注意が必要です。
(参考資料2-(2))
3. 新免許状所持者で、既に教員免許状が失効している方
→再授与申請手続きを行うことで、有効期限のない免許状の授与を受けることができます。
(参考資料2-(1))
※ 再授与申請の具体的方法についてはこちら(授与)をご確認下さい。
※ 旧免許状所持者・新免許状所持者とは
旧免許状所持者…平成21年3月31日以前に一枚でも教員免許状を取得した方
新免許状所持者…平成21年4月1日以降に初めて教員免許状を取得した方