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ふくしま産業廃棄物ポータル > 事業者の方へ > 処理業者の方へのおしらせ > 二以上の事業者による産業廃棄物の処理に係る特例の認定について
 掲載日:2025年9月18日更新
目次

1 特例制度の概要(産業廃棄物の処理の特例)

二以上の事業者(いわゆる親子会社)が一体的な経営を行うものであること及び産業廃棄物の適正な収集、運搬又は処理ができること等の基準に適合する旨の都道府県知事の認定を受けた場合には、当該親子会社は産業廃棄物処理業の許可を受けないで相互に親子会社間で一体として産業廃棄物の処理を行うことができます(自ら処理の拡大)。

2 認定の基準

以下の基準に適合する必要があります。

なお、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則を「規則」と略します。

(1)二以上の事業者の一体的な経営の基準(規則第8条の38の2)

二以上の事業者のいずれか一の事業者(親会社)が、当該二以上の事業者のうち他の全ての事業者(子会社)について、次のいずれかに該当すること。

子会社の発行済株式の総数、出資口数の総数又は出資価額の総額を保有していること。

次のいずれにも該当すること。

・子会社の発行済株式の総数、出資口数の総数又は出資価額の総額の3分の2以上に相当する数又は額の株式又は出資を保有していること。

・役員又は職員を、子会社の業務を執行する役員として派遣していること。

・子会社は、かつて同一の事業者であって、一体的に廃棄物を適正に処理していたこと。

(2)収集、運搬又は処分等を行う事業者の基準(規則第8条の38の3)

親子会社のうち、産業廃棄物の収集、運搬又は処分を行う者が、次の全てに適合していること。

申請事業に関する処理計画において産業廃棄物の処理を行うとされていること。

申請事業に係る統括的な管理体制の下で、産業廃棄物の処理を行うことができること。

申請事業以外の産業廃棄物の処理を行う場合は、申請事業に関する産業廃棄物と区分して処理するために必要な措置を講ずることができること。

申請事業に関する産業廃棄物の処理を当該親子会社以外の者に委託する場合は、当該親子会社が共同して、受託者と委託契約を締結するとともに受託者に対し産業廃棄物管理票(マニフェスト)を交付することができること。

申請事業に関する産業廃棄物の処理を的確に行うに足りる知識及び技能を有すること。

申請事業に関する産業廃棄物の処理を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有すること。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条第5項第2号イからニまで及びヘの欠格要件のいずれにも該当しないこと。

不利益処分を受け、その不利益処分のあった日から5年を経過しない者に該当しないこと。

次に掲げる基準に適合する施設を有すること。

○収集又は運搬の用に供する施設

・産業廃棄物の飛散、流出や悪臭が漏れるおそれのない運搬車、運搬船、運搬容器その他の運搬施設を有すること。

○積替施設を有する場合には、産業廃棄物の飛散、流出及び地下への浸透並びに悪臭の発散がないように必要な措置を講じた施設であること。

○処分の用に供する施設

・産業廃棄物の種類に応じ、その処分に適する処理施設を有すること。

・産業廃棄物処理施設にあっては、都道府県知事等の許可を受けたものであること。

○保管施設を有する場合には、産業廃棄物の飛散、流出及び地下への浸透並びに悪臭の発散がないよう必要な措置を講じた施設であること。

その他環境大臣が定める基準に適合していること。

3 申請方法

(1)申請先

福島県内に事務所等がなく、福島県内で産業廃棄物の積み下ろしを行う場合

 

受付窓口

所在地・連絡先

福島県

生活環境部

産業廃棄物課

〒960-8670

福島市杉妻町2-16(西庁舎10階)

電話:024-521-7264

 

申請に係る収集運搬を行う事業者が福島県内に事務所等がある、または、処分を行う場所が福島県内(福島市、郡山市及びいわき市(以下「中核市」という。)を除く)にある場合

詳しくは、「二以上の事業者による産業廃棄物の処理に係る特例認定申請窓口のチェックシート」をご覧ください。

 

受付窓口

所在地・連絡先

管轄する地域

県北地方振興局

県民環境部

環境課

〒960-8670

福島市杉妻町2-16(北庁舎4階)

電話:024-521-2722

福島市、二本松市、

伊達市、本宮市、

伊達郡、安達郡

県中地方振興局

県民環境部

環境課

〒963-8540

郡山市麓山1-1-1

電話:024-935-1502

郡山市、須賀川市、

田村市、岩瀬郡、

石川郡、田村郡

県南地方振興局

県民環境部

環境課

〒961-0971

白河市昭和町269

電話:0248-23-1421

白河市、西白河郡、

東白川郡

会津地方振興局

県民環境部

環境課

〒965-8501

会津若松市追手町7-5

電話:0242-29-3908

会津若松市、

喜多方市、耶麻郡、

河沼郡、大沼郡

南会津地方振興局

県民環境部

県民環境課

〒967-0004

南会津郡南会津町田島字根小屋甲4277-1

電話:0241-62-2061

南会津郡

相双地方振興局

県民環境部

環境課

〒975-0031

南相馬市原町区錦町1-30

電話:0244-26-1237

南相馬市、相馬市、

相馬郡、双葉郡

いわき地方振興局

県民部

県民生活課

〒970-8026

いわき市平字梅本15

電話:0246-24-6203

いわき市

 

産業廃棄物の収集運搬を中核市内、又は中核市間のみにおいて行おうとする場合や中核市内に積替え保管施設、処分、若しくは再生施設がある場合

各中核市長の認定が必要ですので各市にお問い合わせください。

 

受付窓口

所在地・連絡先

管轄する地域

福島市

環境部

廃棄物対策課

〒960-8601

福島市五老内町3-1

電話:024-529-5266

福島市

郡山市

生活環境部

5R推進課

〒963-8601

郡山市朝日1-23-7

電話:024-924-2181

郡山市

いわき市

生活環境部

廃棄物対策課

〒970-8686

いわき市平字梅本 21

電話:0246-22-7604

いわき市

 

(2)申請手続

認定申請をする場合は、親会社と子会社が共同で申請書等を提出する必要があります。なお、福島県内での申請を検討されている場合は、事前に上記チェックシートに記載された窓口までご相談ください。

申請の流れの図

 

(3)申請手数料

申請手数料は、以下の金額を福島県収入証紙で納入してください。

ただし、証紙は申請書に不備がないことを担当職員が確認した後で購入してください。

・認定申請手数料:147,000円(1件当たり)

・変更申請手数料:134,000円(1件当たり)

 

(4)その他

次の変更を行う場合は、認定内容の変更申請が必要となります。

・議決権保有割合に関する事項

・一体的処理の実施体制に関する事項

・当該申請に係る処理を行う産業廃棄物の種類

・当該申請に係る処理の範囲

・当該申請に係る産業廃棄物の処理を行う区域 等

 

上記に該当しない軽微な変更をしたときや、認定に係る処理の全部又は一部を廃止したときは、届出を行う必要があります。

毎年6月30日までに、その年の3月31日以前の1年間における当該認定に係る産業廃棄物の処理に関して、報告書を提出する必要があります。

その他、帳簿の記載、保存とともに、収集運搬車両への認定番号の表示及び認定証の備え付けを行う必要があります。

(5)様式等

二以上の事業者による産業廃棄物の処理に係る特例認定申請の手引き [PDFファイル/522KB]

二以上の事業者による産業廃棄物の処理に係る特例認定申請窓口のチェックシート [PDFファイル/178KB]

二以上の事業者による産業廃棄物の処理に係る特例認定申請各種様式 [その他のファイル/229KB]

 

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