印刷用ページを表示する 掲載日:2026年2月19日更新
緑の青年就業準備給付金
制度の目的
研修修了後1年以内に林業分野へ就業し、その中核を担うことに強い意志を持っている方への国の給付制度です。
国の給付制度概要は林野庁HPをご覧ください。
給付額
年間142万円程度
※受給希望者の数により上限額とならない場合があります。
給付対象者の要件
- 原則として、就業時に45歳未満(アカデミー入講時点で44歳未満)である者(※1)
- 林業(※2)へ就業し、将来的にはその中核を担うことに強い意欲を有している者
- アカデミーの研修をおおむね1,200時間以上受講すること
- 常用雇用の雇用契約を締結していないこと(※3)
- 生活費の確保を目的とした国の他の事業による給付等を受けていないこと
- 過去に同じ給付金の給付を受けていないこと
- 福島県暴力団排除条例第2第2号に規定する暴力団員でないこと
- 福島県暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団または暴力団員と密接な関係を有する者でないこと
※1 就職氷河期世代で一定条件を満たす場合はその限りではありません。また、アカデミーの受講条件とは年齢の上限が異なります。
※2 林業への就業とは、総務省の国勢調査における産業分類で「林業」に分類される、山林用苗木の育成・植栽、林木の保育・保護、林木からの素材生産、薪及び木炭の製造、樹脂、樹皮、その他の林産物の採集及び林業に直接関係するサービス業務並びに野生動物の狩猟などを行う事業所と常用雇用の雇用契約を締結すること、若しくは、それ以外の事業所と常用雇用の雇用契約を締結する場合であっても、総務省の国勢調査における職業分類で「林業従事者」に分類される、林木・苗木・種子の育成・伐採・搬出・処分などの仕事及び製炭・製薪の仕事に従事するものとなります。
※3 就業前長期研修の受講条件と異なります。常用雇用を締結していると給付金を受給できませんが、入講は可能です。
給付金返還の要件
緑の青年就業準備給付金は原則返還不要ですが、下記要件に該当する場合には返還していただく必要があります。
一部返還
すでに給付した給付金の対象期間中において、下記いずれかに該当する場合には、残りの対象期間分の給付額を返還しなくてはなりません。
- 上記給付対象者の要件を満たさなくなった場合
- 研修を途中で中止または休止した場合
下記に該当する場合には、当該報告の対象期間分の給付額を返還しなければなりません。
全額返還
- 研修生から中止届または休止届が提出され、やむを得ないと判断される場合
- 適切に受講していないと判断される場合
- 研修修了後1年以内に林業分野への就業をしなかった場合
- 林業分野での就業を2年間継続しなかった場合
- 就業後に行わなければならない書類の提出を怠った場合
- 虚偽の申請を行った場合
給付スケジュール
(入講年度の)4月
- 研修計画を提出する。
- 研修計画に基づき、面接による審査を受ける。
(入講年度の)5~6月
(入講年度の)10~11月
- 給付申請書を提出する。
- 第2回目の給付金交付。
- 研修状況報告書(上半期)を提出する。
(入講年度の)3月
就業後に提出しなければならない書類
- 就業報告書(就業後1ヶ月以内)
- 就業状況報告書(7月末及び1月末を5年間)
- 住所変更届(都度)

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