県税の申告と納税
印刷用ページを表示する 掲載日:2022年6月9日更新
税目 | 申告 | 納税 | |
時期 | 方法 | ||
給与所得者については、給与支払者が給与支払報告書を1月末日 | 6月から翌年5月まで毎月徴収して翌月10日 | 給与支払者が特別徴収して納入 | |
給与所得者以外の者は3月15日 | 6月・8月・10月・翌年1月(市町村によって異なる場合があります) | 普通徴収 | |
事業年度が終了した日の翌日から原則として2か月以内 | 申告と同じ | 申告納付 | |
毎月分を翌月10日 | 申告と同じ | 申告納入 | |
毎月分を翌月10日 | 申告と同じ | 申告納入 | |
1年分を翌年1月10日 | 申告と同じ | 申告納入 | |
3月15日 | 8月及び11月 | 普通徴収 | |
事業年度が終了した日の翌日から原則として2か月以内 | 申告と同じ | 申告納付 | |
取得した日から60日以内 | 納税通知書で定める日 | 普通徴収 | |
新規及び変更登録のとき | 5月 | 普通徴収 | |
新規登録のときなど | 証紙徴収 | ||
納税義務の発生または消滅の日から7日以内 | 5月 | 普通徴収 | |
1月31日 | 4月・7月・12月・2月 | 普通徴収 | |
譲渡割 ・事業年度が終了した日の翌日から原則として2か月以内 なお、個人の場合は翌年の3月末日まで (消費税とあわせて) |
申告と同じ | 申告納付 | |
貨物割 ・課税貨物を保税地域から引き取るとき (消費税とあわせて) |
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毎月分を翌月末日 | 申告と同じ | 申告納付 | |
毎月分を翌月末日 | 申告と同じ | 申告納入 | |
新規及び移転登録のとき |
申告と同じ | 申告納付(証紙徴収) | |
狩猟者の登録を受けるとき | 申告と同じ | 証紙徴収 | |
毎月分を翌月末日(特約業者・元売業者以外で軽油を輸入する者は、輸入のときまで) | 申告と同じ | 申告納入(申告納付) | |
1~3月、4~6月、7~9月、10~12月分を翌月末 | 申告と同じ | 申告納入(申告納付) |
※特別徴収 県に代わって経営者等が税金を受け取り、納税します。
※普通徴収 県から納税者に納税通知書が送付され、その納税通知書により納税します。
※申告納入 県に代わって経営者等が税金を受け取り、納める税金を申告のうえ、納税します。
※申告納付 納税者が納める税金を申告のうえ、納税します。
※証紙徴収 県が発行する証紙を購入し、証紙で税金を納税します。
※軽自動車税環境性能割 市町村税ですが、当分の間県が賦課徴収することとされています。