福島復興再生特別措置法に定められた特例・税の優遇制度について
印刷用ページを表示する 掲載日:2022年6月7日更新
福島復興再生特別措置法に基づく特例について
◎ 福島復興再生特別措置法には、原子力災害からの復興・再生を進めて行くための様々な特例制度が盛り込まれています。
福島復興再生特別措置法に基づく特例措置 [PDFファイル/4.86MB]
福島復興再生特別措置法に基づく税の優遇制度について
◎ 福島県内で事業を行う方、避難指示のあった区域で事業再開をする方が、避難対象者等を雇用する場合や設備投資を行う場合に活用できる課税の特例についてご案内します。
福島復興再生特別措置法に基づく課税の特例について [PDFファイル/412KB]
☆ 特例を活用した場合の国税(法人税・所得税)、地方税(事業税・不動産取得税・固定資産税)の軽減イメージはこちら
※ 各課税の特例の詳細については、以下をご覧ください。
1 避難指示のあった区域で事業を実施する場合
(1)新規に事業を計画する方または事業再開に向けて投資準備を行う方
◆ 企業立地促進税制
(2)平成23年3月11日時点で、避難指示のあった区域に事業所が所在した方
◆ 所在の確認による課税の特例
避難解除区域等における課税の特例措置(国税)に伴う確認の申請等について
2 農林水産業や観光業等への風評被害に対応するための事業を行う方
◆ 風評税制
3 浜通り地域等において、イノベ構想の重点分野に係る新商品の開発等を行う方
◆ イノベ税制
福島イノベーション・コースト構想の推進に係る税の優遇措置について
東日本大震災復興特別区域法に基づく税の優遇制度について
◆ 復興特区税制