制度趣旨
東日本大震災(地震・津波)によりその生活基盤に目立つ被害を受けた世帯に対し、都道府県が相互扶助の観点から拠出した基金を活用して支援金を支給します。
※被災者生活再建支援金の支給申請については、被災当時にお住まいの市町村へお問い合わせください。
また、本制度の詳細については、内閣府防災情報のページをご覧ください。
対象となる世帯
(1)住宅が「全壊」した世帯
(2)住宅が「大規模半壊」した世帯
(3)住宅が「半壊」、または敷地に被害が生じ、その住宅をやむを得ず解体した世帯(「半壊解体」)
※住宅が半壊し、相当規模の補修を行わなければ居住することが困難な世帯(「中規模半壊世帯」)については、令和2年7月3日以降に発生した自然災害が対象となりますので、「東日本大震災」は対象外となります。
【配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難されている皆様へ】
配偶者やその他親族から危害を加えられる恐れがある等の事情により、別居されている方の住居が被災された場合、加害者である配偶者やその他親族と住民票上は同一世帯であっても、別に生活していることが明らかであれば、住民票上の世帯主に限ることなく申請は可能となります。
※ 水道、電気等の料金明細等により、被災当時の住居に生活の本拠として居住していたことが確認できれば対象となります。
支援金の額
(1)基礎支援金(住宅の被害程度に応じて支給する支援金)
- 「全壊」、「半壊解体」の場合:100万円
- 「大規模半壊」の場合:50万円
(2)加算支援金(住宅の再建方法に応じて支給する支援金)
- 「建設購入」する場合:200万円
- 「補修」する場合:100万円
- 「賃貸(公営住宅を除く)」する場合:50万円
※支給額は、(1)+(2)となります。ただし、世帯人数が1人の場合は、上記金額の4分の3となります。
申請受付期間
(1)基礎支援金:令和7年4月10日まで
富岡町、大熊町、双葉町、浪江町(4町)
(2)加算支援金:令和7年4月10日まで
富岡町、大熊町、双葉町、浪江町、飯舘村(5町村)
※次の市町村については、令和6年4月10日で終了します。
基礎支援金
楢葉町、飯舘村(2町村)
加算支援金
相馬市、南相馬市、楢葉町(3市町)
申請窓口
被災当時お住まいの市町村
被災者生活再建支援法関係(被害認定基準に関する参考資料)
被災者生活再建支援法に関する資料等については、下記から閲覧またはダウンロードできます。
・ 東日本大震災に係る被災者生活再建支援金の申請期間の延長について(R6.2.1)
・ 「東日本大震災」 にかかる「長期避難世帯」について (平成23年7月26日)
・ 被災者生活再建支援法に基づく長期避難世帯の認定解除について (平成25年3月12日)
・ 被災者生活再建支援法に基づく長期避難世帯認定解除について(最終)(平成26年1月16日)
閲覧方法 → 下の資料名をクリックしてください。
ダウンロード方法 → 下の資料名で右クリックして「対象をファイルに保存」を選択し、
保存場所を指定して保存してください。
資料等一覧
○被災者生活再建支援金申請書 [PDFファイル/148KB]
※被災者生活再建支援法の一部を改正する法律(令和2年12月4日法律第69号)の施行に伴い、中規模半壊が追加されましたが、中規模半壊の支給対象は令和2年7月3日以降に発生した自然災害となりますので、「東日本大震災」は対象外となります。