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個人事業税

印刷用ページ表示 更新日:2018年9月6日更新

 東日本大震災により被災した個人事業者については、一定の要件を満たしている場合、手続きをすることにより個人事業税の額が軽減されます。

減免の対象税額の軽減割合
震災により個人事業主が亡くなられた場合10分の10
自己の所有する事業用資産について、震災によりその
資産価格の2分の1以上の損害を受けており、かつ、一
定の要件により算出した所得金額が1,000万円以下で
ある場合
所得金額が500万円以下の場合10分の10
所得金額が500万円を超え、
750万円以下の場合
10分の5
所得金額が750万円を超え、
1,000万円以下の場合
10分の2.5
自己の所有する住宅及び家財について、震災によりそ
の資産価格の10分の3以上の損害を受けており、かつ、
一定の要件により算出した合計所得金額が500万円以下で
ある場合
損害金額が資産価格の
2分の1以上である場合
10分の5
損害金額が資産価格の
10分の3以上、2分の1未満である場合
10分の2.5

※ 複数に該当する場合は、いずれか一つの適用となります。

減免の対象年度

 平成22年中、または、平成23年中の事業所得に係る個人事業税。すでに、平成22年中、または、平成23年中の事業所得に係る個人事業税の減免を受けている方は対象になりません。
※ 震災により個人事業主が亡くなられた場合は、両年とも減免対象となります。

申請手続

  • 申請期限は、納税通知書に記載されている納期限までとなります。
    ※納付時期が2回に分割されている場合は、最初の納期限までとなります。
  • 申請には、「個人事業税減免申請書」、「罹災証明書」などが必要となります。

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