地震・津波により被災した自動車
地震または津波により被災した自動車の代替自動車取得についての非課税措置
被災した自動車の代わりの自動車(以下、「代替自動車」といいます。)を取得した場合、申請により自動車取得税及び一定期間の自動車税が非課税となります。
非課税の要件
震災時に被災自動車の所有者(割賦販売の場合は使用者)であった方が、被災した自動車を永久抹消登録等して、平成23年3月11日から平成33年3月31日の間に代替自動車を取得すること。
非課税になる税と期間
自動車取得税
- 平成23年3月11日から平成33年3月31日までに取得した自動車・軽自動車
自動車税
- 平成24年度までに取得した自動車は平成25年度分まで
- 平成25年度に取得した自動車は平成25年度及び平成26年度分
- 平成26年度に取得した自動車は平成26年度及び平成27年度分
- 平成27年度に取得した自動車は平成27年度及び平成28年度分
- 平成28年度に取得した自動車は平成28年度及び平成29年度分
- 平成29年度に取得した自動車は平成29年度及び平成30年度分
- 平成30年度に取得した自動車は平成30年度及び平成31年度分
- 平成31年度(2020年度)に取得した自動車は平成31年度及び平成32年度分
- 平成32年度(2021年度)に取得した自動車は平成32年度及び平成33年度分
申請手続
申請には、「自動車取得税非課税申請書」、被災自動車として永久抹消登録等されたことが記載された「登録事項等証明書」などが必要となります。
原子力災害により被災した自動車
対象区域内自動車に係る自動車税の特例
東日本大震災における原子力災害により、自動車持出困難区域または警戒区域内(以下、「対象区域内」といいます。)に取り残してきた自動車を用途廃止による永久抹消登録等した場合などは、申告により抹消日に関わらず平成23年度以降の自動車税が課されません。
申請手続
申請には、「対象区域内用途廃止等自動車に係る特例に関する申告書」などが必要となります。
対象区域内に放置期間がある自動車に係る自動車税の減免
東日本大震災における原子力災害により、対象区域内に放置期間があった自動車は、申請によりその期間に対応する月割分の自動車税の減免を受けることができます。
申請手続
- 申請期限は、納税通知書に記載されている納期限までとなります。
- 申請には、「自動車税減免申請書」などが必要となります。
原子力災害により被災した自動車の代替自動車取得についての非課税措置
対象区域内自動車に係る自動車税の特例に該当する自動車の代わりの自動車(以下、「代替自動車」といいます。)を取得した場合、申請により自動車取得税及び一定期間の自動車税が非課税(代替自動車取得後に被災自動車が警戒区域内自動車に係る自動車税の特例に該当することとなった場合は納税義務の免除)となります。
非課税(納税義務の免除)の要件
用途廃止した自動車の平成23年3月11日時点での所有者(割賦販売の場合は使用者)が、用途廃止した自動車の代替自動車を、平成23年3月11日から平成33年3月31日の間に取得すること。
非課税になる税と期間
自動車取得税
- 平成23年3月11日から平成33年3月31日までに取得した自動車・軽自動車
自動車税
- 平成24年度までに取得した自動車は平成25年度分まで
- 平成25年度に取得した自動車は平成25年度及び平成26年度分
- 平成26年度に取得した自動車は平成26年度及び平成27年度分
- 平成27年度に取得した自動車は平成27年度及び平成28年度分
- 平成28年度に取得した自動車は平成28年度及び平成29年度分
- 平成29年度に取得した自動車は平成29年度及び平成30年度分
- 平成30年度に取得した自動車は平成30年度及び平成31年度分
- 平成31年度(2020年度)に取得した自動車は平成31年度及び平成32年度分
- 平成32年度(2021年度)に取得した自動車は平成32年度及び平成33年度分
申請手続
申請には、「自動車取得税非課税申請書」、被災自動車として永久抹消登録等されたことが記載された「登録事項等証明書」などが必要となります。