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更新日:2018年9月6日更新
特別徴収義務者が所有する未課税軽油または免税軽油使用者等が所有する免税軽油が、東日本大震災などにより、流出、滅失、汚水等の冠水等により本来の用途に使用できなくなった場合、手続きをすることにより軽油引取税が減免されます。
減免すべき税額
(災害その他特別の事情により、使用できなくなったと認められる軽油の数量)×32.1 円
申請手続
- 申請期限は、納期限までとなります。
- 申請には、「軽油引取税減免申請書」などが必要となります。
その他
詳細については、最寄りの地方振興局県税部にお問い合わせください。