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更新日:2018年4月6日更新
福島県借上げ住宅等の住み替えを希望される方へのご案内 | |
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※現在住み替えは、やむをえない場合を除き、県外から県内に戻る方のみ対象となっております。手続きを行う前に、市町村へ確認のうえ、該当する場合は下記の内容をご御覧下さい。 1 住み替えにかかる県借上げ住宅の提供の可否住み替え先における県借上げ住宅の提供の可否につきましては、こちら [PDFファイル/145KB]で御確認ください。 PDFファイルをご覧いただくにはAdobe Readerが必要です。お持ちでない方はダウンロード(無償)をお願いいたします。 2 住み替えの事務処理(1) 借上げ手続き 住み替えには、解約手続きおよび新規借上げ住宅契約手続きが必要ですので、以下のフロー図に従い手続きを進めてください。 ・終了届様式 ※契約期間は重複してはいけません。 (2) その他 ・自らが建設した住宅等に転居する場合は退去の手続きのみを行います。 ・自己が所有する物件を借上げ住宅とすることはできません。 ・居住実態がない場合や週末だけの利用、休暇期間中だけの利用(別荘的利用)が判明した場合は、退去して頂く場合があります。 <問い合わせ先> 申請する前に、必ず被災時に居住していた市町村窓口にお問い合わせください。 |