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更新日:2019年3月18日更新
1 スクリーニング(検査)の基準
(1)内容
全身除染を行う場合のスクリーニングレベルを100,000cpmとする。
なお、13,000cpm以上、100,000cpm未満の数値が検出された場合には、部分的な拭き取り除染を行うものとする。
適用日は、平成23年3月14日からとする。
(2)理由
平成23年3月13日、文部科学省から本県に派遣された被ばく医療の専門家(広島大学谷川教授、福井大学寺沢教授等)及び放射線医学総合研究所研究員の意見、さらに、福島県立医科大学の取り扱いを踏まえ、設定するもの。
2 除染における排水の処理について
排水については、環境に影響を及ぼすことが想定されないレベルであるという上記専門家の意見を踏まえ、一般排水として取り扱うものとする。