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更新日:2024年2月28日更新
東日本大震災で被災された国民健康保険及び後期高齢者医療制度の被保険者の方の受診等についてお知らせします。
1 保険医療機関等における一部負担金の免除期間延長について
医療機関等の窓口負担(1~3割)の免除に関する、令和6年3月1日以降の取り扱いについては、こちらをご覧ください。(令和6年2月28日更新)
2 免除証明書の取扱いについて
窓口負担の免除を受けるためには、有効期間が切れていない免除証明書の提示が必要となっています。
3 免除対象者の方で一部負担金等を支払われた場合の取扱いについて
平成23年3月11日の東日本大震災以降、これまでに支払い猶予・免除の対象でありながら一部負担金等を支払われた方は、
加入されている医療保険の保険者に領収書等を添えて申請すれば、還付を受けることができます。
4 その他
※ 入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費及び特別療養費の食事療養・生活療養に係る部分の標準負担額、
療養費(柔道整復師・あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師の施術費、治療用装具等)の自己負担額の免除は、
平成24年2月29日分までで終了しています。
※ 詳細については、下記および、ご加入の保険者(市町村国保の場合はお住まいの市町村窓口)へお問い合わせください。
一部負担金等の取扱い及びQ&Aについて
○ 一部負担金等の取扱い及びQ&Aについては、こちらをご覧ください。