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施設使用料が免除となる県有施設について

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印刷用ページ表示 更新日:2019年2月27日更新

1 免除の対象者

  避難指示区域等市町村(田村市、南相馬市、川俣町、広野町、楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村、飯舘村)及びその住民自治会など

2 免除の対象となる使用目的(利益を上げない場合に限る)

  (1)市町村が主催する復興・復旧のための会議

  (2)市町村が主催する市町村政懇談会、意見交換会等の行事

  (3)市町村が実施する住民健康診断等の住民向けの事務事業

  (4)住民自治会または町村会が主催するコミュニティの形成・維持のための会議

  (5)住民自治会、NPOまたはその他の団体が主催する復興・復旧に向けた住民向けの説明会、研修会、座談会、講演会等の行事

3 施設使用料が免除となる県有施設

  施設使用料が免除となる県有施設一覧(平成25年1月4日現在)(PDF:196KB)

 使用に当たっては、各施設へ直接お申し込みいただくとともに、使用料免除の詳細につきましても各施設にお問い合わせ願います

 


<連絡先>避難地域復興課〒960-8670福島県福島市杉妻町2-16(本庁舎5階) Tel 024-521-8435 Fax 024-523-4260 hinan_hukkou@pref.fukushima.lg.jp

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